“勝訴・敗訴” “有罪・無罪” どこで決まるのか! 勝訴証拠評論家 佐々木崇徳

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【 佐々木崇徳の掲示板 】
松下と協力工務店の訴訟詐欺・虚偽告訴の証拠がこれだ!
(司法腐敗糾弾の政見放送動画)
国内・海外無料動画共有サイトで佐々木崇徳政見放送が視聴可
吉浦正明(福岡地検次席)検事 松下電工の訴訟詐欺幇助検事
松下電工詐欺提訴事件と判事・検事の詐欺幇助の全手口公開
松下電工ホームエレベータ(認定書違反の危険施工で詐欺提訴)
松下のホームエレベーターと大臣認定制度(認定違反の闇営業)
松下が裁判所に提出した構造を誤魔化した昇降機設置建物図面
公訴提起前の訴訟詐欺の犯罪を犯した松下電工と協力工務店
上杉英司判決は、刑事事件の前提とならない詐欺幇助判決だった
上杉英司裁判官(松下と協力工務店の詐欺幇助判決・虚偽申告)
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国の認定制度によって、昇降機設置建物についての安全性の確認方法が記載された松下電工の認定書の表紙である。
この認定条件の中に詳細に昇降機設置建物についての安全性の確認方法が記載されている。
↓松下電工が国から昇降機設置についての認定を受けたときの書面
↓ 全49冊中 第26冊目 (弁29号証 先行民事事件記録)
6240丁 6241丁

↑上記証拠書面は、松下電工が先行民事事件で丙第一号証として裁判所に提出した国の認定条件を記載した書面の表紙である。
この認定書に記載したとおりの昇降機設置建物の安全性の確認をした工事を松下電工と松下電工が連れてきた協力工務店が実際にしておれば問題はなかった。
松下電工と協力工務店は、この丙第1号証の国の認定条件を定めた認定書の昇降機設置建物についての安全性の確認を全くしていなかったのだ。
国の認定条件から、最初から危険施工となることが解りきっていたのに、佐々木崇徳には安全な工事が出来ると騙して工事をしていたのだ。
危険施工の昇降機設置と関連工事をしていたものだから、松下電工と協力工務店は共謀して、認定書に適合した安全な工事をしていると虚偽の主張をして裁判所に民事提訴したのだ。
松下電工と協力工務店は、弁護士福岡勇らと共謀して裁判所を嘘つきの言い逃れの舞台として利用したのだ。
昇降機設置建物の構造を虚偽作成した設計図を作成して、認定書に基づく安全な工事をしていると、認定書に基づかない危険な工事をしていながら、虚偽の事実を主張して、訴訟詐欺の民事提訴をしたのだ。
この認定書に基づかず危険施工であるのに安全施工と詐欺民事提訴していた詐欺行為について、訴訟詐欺の公訴提起前の犯罪行為であるということで、ネットで佐々木崇徳が公表指摘したのだ。
判事、検事らは、この松下電工と協力工務店の国の認定条件に違反した危険施工の昇降機設置と関連工事について、彼ら詐欺犯の訴訟詐欺行為に幇助荷担したのだ。
佐々木崇徳が公訴提起前の詐欺犯罪を捜査の懈怠を防止するために公表していたことをやめさせるために、口封じのために、判事、検事らが、佐々木崇徳を名誉毀損等で起訴させて詐欺犯に荷担幇助していた事件が本件事件なのだ。
全く根拠がないの上杉英司判事の詐欺幇助判決書が正しいという前提にして、上杉英司判事の偽証を丸呑みにした詐欺幇助判決を有効化させようとして、佐々木崇徳を名誉毀損等で起訴したという完全なデッチ上げの冤罪事件なのだ。
松下電工は、国の定めた認定条件に従って昇降機設置建物の安全性を確認後に昇降機を設置できることになっていたのである。
↓ 全49冊中 第26冊目 (弁29号証 先行民事事件記録)
6240丁 6241丁

↑ 63ページ(認定書)には、昇降機設置建物安全性の確認方法として構造計算の項記載があり、半自立建物の記載があるが、これは目次である。
半自立建物とは、昇降機塔が独立した建物では無い場合には、半自立建物として昇降機設置建物の耐震強度について構造計算をして建築基準法に適合した昇降機設置建物の安全性の確認をして昇降機の設置が出来ると言うことなのだ。
↓ 6238丁
↓下記証明書が、 これが 認定書 と呼ばれる松下電工が国から昇降機設置について認定制度により認定を受けたときの証明になる書面なのだ。
松下電工はこの認定書に記載された認定条件に基づいて昇降機を設置することが出来るということであり、この国の認定条件に基づかない昇降機の設置は、危険施工となることから禁止されていたのだ。

↓ 以下の認定書63ページに記載してある認定条件が、半自立建物に昇降機を設置できる場合を定めた国の認定条件なのだ。
工業化住宅を昇降機設置建物とするさいには、認定書63ページ@半自立型(2)に、 工業化住宅の場合には、その設計要項による。 ことと明記されていた。
どこにも、工業化住宅に昇降機を設置する場合には、昇降機設置建物の構造を木造と言うことにして、工業化住宅の設計要項に基づかないで、安全性の確認をしたことを装って、昇降機を設置しても良いとは記載がない。
佐々木崇徳の自宅は、宇部ハウスの工業化住宅であったのだ。
しかも、佐々木崇徳の自宅の工業化住宅の設計要項には、増築を想定しないことが明記されていたのだ。
この国の定めた安全性の確認方法として、昇降機設置建物が工業化住宅の場合には設計要項によるとの昇降機を設置できる場合を定めた認定条件があった。
最初から昇降機を設置すると耐震強度がない危険施工となることが解りきっていたのだ。
建築基準法のことや昇降機を設置するさいの認定制度について無知であった佐々木崇徳を騙して安全な工事をして昇降機を設置できると契約をし、耐震強度がない認定書に基づかない違法の危険施工の昇降機設置と関連工事を強行していたのだ。
松下電工と協力工務店は共謀して昇降機設置建物の構造を木造と偽って虚偽の構造を主張して、昇降機設置建物については、全く認定書に基づく安全確認をしていないのに、認定書に基づく安全性の確認をしていると詐欺民事提訴をしていたのだ。
6176丁 6177丁 認定書 63ページ

工業化住宅の場合には、その設計要項による。 と63ページ上から14行目に記載がある。
↓ 全49冊中 第26冊目 6276丁 松下電工カタログ

工業化住宅に昇降機を設置するさいに設計要項に基づかないで、木造建物に昇降機を設置することにして昇降機設置建物の安全性の確認をしたと虚偽の主張をしても良いとは、国の認定条件では記載がされてない。
松下電工と協力工務店は、共謀して、最初から耐震強度がない危険施工となることが解りきっていた工業化住宅に昇降機を設置していたのだ。
認定書に基づかない、安全性の確認がない違法の危険施工の昇降機を設置していたことになるのだ。
認定書に基づかない昇降機設置建物の安全性の確認もしていないのに、認定書に基づいた昇降機設置建物の安全性の確認をしたと昇降機設置建物の構造までも誤魔化した設計図を作成してまでも裁判所に訴えることは、訴訟詐欺以外の何ものでもない。
この訴訟詐欺の民事提訴事件を担当した上杉英司判事は、構造までも誤魔化して全く昇降機設置建物の安全性の確認もしていないのに、提出証拠は全て正しく、認定書に基づき安全な昇降機を設置していると詐欺幇助判決をしたのであった。
上杉英司判事の詐欺幇助判決を証拠にして協力工務店の弁護士福岡勇が虚偽告訴した告訴事件で、佐々木崇徳は起訴されたのだ。
↓ 以下の文書は佐々木崇徳の自宅を建てた宇部ハウスが作成した文書だ。
松下電工が紹介して連れてきた協力工務店の昇降機設置建物の増築工事が、いかに危険施工であるのか、直ぐに判明する書面となっていることで、松下と協力工務店の施工した工事が危険な工事であるかということが解るのである。
佐々木崇徳の自宅は、宇部ハウスが建てた建物であった。
宇部ハウスの工業化住宅は、国の認定制度に基づき建てられらプレキャスト鉄筋コンクリートパネル組み立て作りの工業化住宅であることが記載されている。
記載の内容は、増築を想定せず耐震強度も無く危険施工で倒壊する危険があることが記載されている。
つまり松下電工と協力工務店がなした昇降機設置と関連工事は、危険施工であり反社会的な違法行為であったということなのだ。
↓全49冊中 第35冊目 (弁29号証 先行民事事件記録) 8405丁

↓ 以下の書面が、国の認定制度を受けて、構造計算をして耐震強度を出してから作成された宇部ハウスの
工業化住宅の設計要項 だ。
耐震強度を構造計算した結果として設計要項に 「増築計画 無し」であると明記されていた。
つまり増築したり、プレキャスト鉄筋コンクリートパネル板組み立て住宅のコンクリートパネルを切断したりすると耐震強度が無くなると言うことだったのだ。
全49冊中 第22冊目 5470丁
乙31 確認通知書 5375丁〜
工業化住宅の設計要項

宇部ハウスの工業化住宅の設計要項に増築を想定しないとの記載が有れば、最初から佐々木崇徳の自宅の工業化住宅を昇降機設置建物として増築して昇降機を設置することは危険施工となることから国の認定条件でもまた建築基準法が禁止した工事であったのだ。
国の定めた昇降機設置建物の安全性の確認方法を定めた認定条件に違反した危険な工事であった。
耐震強度がない危険施工となることから昇降機設置と関連の増築工事は最初からしてはいけない禁止された工業化住宅だったのだ。
松下電工と松下電工が昇降機を設置するために連れてきた協力工務店は、佐々木崇徳には安全施工の工事が出来ると騙して工事をしていたという訳なのだ。
松下電工は、昇降機設置関連の増築工事をした協力工務店のした工事が認定書に基づかない違法で危険施工となっていることを知っていたのだ。
工業化住宅の設計要項に、増築を想定しないと記載がされていたことを知っていたから、昇降機設置建物の構造を誤魔化して認定書に適合していることを装うことをしたのだ。
昇降機設置建物の安全性の確認をしていることを装うために昇降機設置建物の構造を誤魔化したのだ。
協力工務店に耐震強度がある安全施工の工事をしたと裁判所に虚偽の主張をさせて、松下電工は補助参加するという方法で共謀して、訴訟詐欺の民事提訴をしていたのだ。
松下電工と協力工務店が訴訟詐欺を共謀していることは、松下電工の補助参加の理由に明確に記載がされている。
また松下電工の構造を誤魔化して虚偽作成された昇降機設置建物の設計図も、松下電工は、協力工務店の図面から作成しており、訴訟詐欺を共謀していると言えるのだ。
松下電工は、協力工務店が敗訴すると求償される恐れがあるとして主張して、認定書に基づかない危険施工の昇降機設置建物にホームエレベーターを設置したことを知りながら、虚偽の事実である認定書に基づいた安全性の確認をしたホームエレベーターを設置していると主張して、協力工務店の提起した危険施工で安全施工と虚偽の事実で民事提訴した詐欺訴訟で有ることを知りながら、補助参加したのだ。
↓ 下記書面は、松下電工が認定書に基づかない危険施工の昇降機設置工事をしながら、認定書に適合したことを装って協力工務店の詐欺訴訟を提起させ、補助参加したときの書面だ。

↓松下電工が、協力工務店の危険施工で安全施工と提訴した上杉英司判事担当の事件に補助参加した理由は、本訴原告から求償される恐れがあるからという理由で、協力工務店の詐欺訴訟に荷担して、協力工務店の福屋雄一と共謀して、構造を誤魔化した設計図を裁判所に提出し認定書に基づき安全施工と詐欺訴訟をして、上杉英司判事から詐欺幇助判決を得ていたのだ。

↑ 松下電工が、認定書に基づかないのに、危険な違法の国の認定条件に違反した昇降機を設置しながら、危険施工をした協力工務店の詐欺訴訟に補助参加した証拠の書面がこれなのだ。
松下電工は協力工務店と共謀して、認定書に基づいた安全な昇降機設置建物に昇降機を設置したと主張するために、昇降機設置建物の構造を工業化住宅であるのに、木造軸組工法住宅であると建物の構造を偽ったのである。
松下電工は協力工務店と共謀して昇降機設置建物の構造を偽るという訴訟詐欺行為を下記答弁書、準備書面によって開始したのであった。
最初から国の昇降機設置についての認定条件に違反し、耐震強度がない倒壊の恐れのある危険工事をしていたものだから、認定書に基づいていることを装ったのだ。
昇降機設置建物の構造が工業化住宅であるのに、松下電工は、答弁書に於いても、昇降機設置建物の構造を偽って
「工業化認定住宅以外の木造軸組工法住宅」
と偽った証拠文書がこれだ!
↓ 昇降機設置の認定条件に適合したことを装って、昇降機設置建物の構造を偽り認定書に基づいた安全性の確認をしていると、裁判所に虚偽の事実を主張した証拠書面がこれなのだ。

昇降機設置建物の構造を 「工業化認定住宅以外の木造軸組工法住宅」 と虚偽の事実を主張したのだ。
このページの中で、松下電工と協力工務店の本件佐々木崇徳の名誉毀損刑事事件の告訴人である福屋雄一(福一建設)本件エレベーターに関する設計図の交付を受け、右設計図を基に「小林邸ホームエレベーター納まり図」(昇降機設置建物設計図)を作成し・・・と記載があることから、松下電工と協力工務店の福屋雄一(福一建設)が共謀して、認定書に基づいてなかったのに、認定書に基づいたことを装った虚偽昇降機設置建物の設計図を作成していたことが判明するのである。

認定書の基づいてない昇降機設置であったのに、認定書に基づき安全性の確認を行っていると虚偽主張をしたのだ。
昇降機設置建物は、工業化住宅で、その設計要項では、増築をする計画がない建物だったのだ。
つまり、松下電工と告訴人福屋雄一は、訴訟詐欺の民事提訴をしていたということなのだ。
そして、福屋雄一は、詐取した上杉英司判事の判決を証拠にして、虚偽告訴までした事件なのだ。

認定書に基づいてないのに認定書に基づいて安全確認をしていると事実と異なる虚偽の主張をして、松下電工と協力工務店は、共謀して訴訟詐欺の民事事件を提訴して、上杉英司判事から訴訟詐欺補助判決を得ていたと言うことなのだ。
危険施工をされて、安全施工をしていると詐欺訴訟を起こされて上杉英司判事の詐欺幇助判決で敗訴し、さらに詐取した上杉英司詐欺幇助判決を奇貨として、弁護士福岡勇らは協力工務店と共謀して虚偽告訴までしたのだ。
本件刑事事件全49冊中 第18冊目 4496丁 松下電工 準備書面(第一回)


裁判所に虚偽の事実を主張して提訴し、虚偽の証拠を作成提出して、虚偽の証拠が正しいと証言することは、偽証も含めて、完全な訴訟詐欺行為であることに間違いがない。
昇降機設置建物の構造を誤魔化して、認定書に基づき安全施工と主張し、偽証までして、上杉英司判事から、勝訴判決を詐取していたのだ。
訴訟詐欺の犯罪を行い、詐取した先行民事事件上杉英司判決書を奇貨として虚偽告訴までしたことは非常に悪質な犯罪であり、捜査当局に至急善処を求めるものである。
詐欺罪の構成要件に該当する公訴提起前の犯罪行為である。

認定書の安全性の確認をしてないのにしていると詐欺主張をしていた証拠がこれだ 。
↓ 第9回公判 平成16年6月14日 証人 福屋雄一 速記録 46ページ
全49冊中 第39分冊 263丁

福屋雄一は宇部ハウスの昇降機設置建物が工業化住宅であることも知っていたのだ。
松下電工が昇降機設置建物の構造を木造偽っていたことを知っていたのだ。
昇降機設置建物の構造を誤魔化して、誤魔化した昇降機設置建物の設計図で認定書に基づいた安全性の確認など出来るはずもない。
↓松下電工が昇降機設置建物の構造を偽って主張した証拠の文書(拡大)がこれだ

↓ 下記文書は、本件刑事事件全49冊中第39冊目 330丁
証人川崎勝浩(松下電工) 速記録 14ページ

松下電工側の川崎勝浩も佐々木崇徳の自宅が宇部ハウスの工業化住宅であることを知っていた証拠がこれだ。
つまり、松下電工と協力工務店が弁護士らと共謀して昇降機設置建物の構造を工業化住宅であるのに木造と偽っていることを知っていたと言うことなのだ。
工業化住宅であるのに工業化住宅ではないと裁判所で昇降機設置建物の構造を誤魔化して主張したのだ。
工業化住宅であるのに木造であると虚偽の構造を主張した理由は、認定書の安全性の確認をしたことを装うためだったのだ。
その昇降機設置建物の構造を偽る手段として、昇降機設置建物設計図を木造構造と偽るために昇降機設置建物設計図を協力工務店と共謀して虚偽作成したのだ。
この構造を誤魔化した設計図の虚偽作成は松下電工と協力工務店が共謀して行っていたのだ。
この訴訟詐欺の共謀の事実は、協力工務店の図面から松下電工の昇降機設置図面が虚偽作成されていることから言えるのだ。
この松下電工の昇降機設置図面は刑事事件の証人尋問で虚偽作成があったことを福屋雄一は、証言しており、誤記という表現で認めている。
しかも先行民事事件の法廷では協力工務店の代表者は松下電工の昇降機設置図面どうりに工事をしていると偽証していたのだ。
しかし、刑事事件の法廷証言では、誤記であると証言したことで、先行民事事件での偽証が明らかなのだ。
虚偽告訴を受け起訴された事件であると佐々木崇徳は、証拠でもって証明しているのに、裁判所が、先行上杉英司判事の時の福屋雄一の証言を偽証であるとの判断をしない、有効な判決であるという前提で、判断することは、裁判所が、偽証を推奨しているといわれても仕方がない件である。
虚偽の設計図を作成し、認定書に基づき安全施工と主張し、図面が正しく作成されているとと偽証し、民事判決を詐取したものの詐欺犯よる虚偽告訴事件を未だに判事や検事が幇助荷担しているという事件なのだ。
↓ 昇降機設置建物の構造を誤魔化し、一階階高の寸法も誤魔化した設計図がこれだ。
全48冊中 第26冊目 (弁29 先行民事事件記録) 6247丁

松下電工昇降機設置建物設計図(小林邸松下電工ホームエレベーターおさまり図)
1階階高2900と寸法を記載している。この記載された数字は実際と異なり虚偽作成されていた。
↓ 全49冊中 第24冊目 (弁29先行民事事件記録) 5751丁

↑ 上記図面は、協力工務店の福屋雄一が作成した「小林邸図面エレベーター完成透視図」であるが、この一階階高2900と記載されている。
つまり、松下電工の昇降機設置建物設計図の一階階高2900と福屋雄一の図面の寸法2900とは同一寸法である。
完成透視図と福屋雄一が上記図面に記載していたのであるが、
実際の完成後の一階階高は、3120である。
この 一階階高 3120 については、本件刑事事件記録全49冊中第19冊目 【(弁29(先行民事事件記録)第二分冊】4846丁〜4847丁の松田康二証人調書13ページ11行目に明確に本人が計測して証言したことが記載されている。
松下電工と告訴人である協力工務店福屋雄一は、縮尺を誤魔化した設計図と図面を裁判所に提出していたということなのだ。
佐々木崇徳(旧姓小林)がネットで縮尺を誤魔化した図面・設計図を裁判所に提出し,建築基準法施行令79条違反の危険施工をしていながら、安全施工をしていると虚偽の事実を主張して裁判所に民事提訴したことは、公訴提起前の犯罪であるとして、捜査の懈怠を避けるために、佐々木崇徳がネットで指摘したことは、事実であったということだ。
上杉英司判事は、この虚偽作図についても十分に知っていた。しかし虚偽回答を警察にしていたのだ。
佐々木崇徳がネットで危険施工であるのの安全施工と民事提訴していたことを、指摘したことは真実であり公訴提起前の犯罪公表で罪にとならない行為であった。
しかし、名誉毀損であるとして、松下電工の協力工務店の告訴人である福屋雄一は、自分は正しい図面を作成していると先行民事事件で証言し、上杉英司判事から民事判決を詐取して、詐取した判決を証拠として添付して縮尺を誤魔化したことはないと刑事告訴したのであった。
設計図の縮尺を誤魔化していることを知りながら刑事告訴した弁護士福岡勇と福屋雄一の完全な虚偽告訴事件なのだ。
全48冊中 第26冊目 (弁29 先行民事事件記録) 6247丁

↓ 以下の書面は、松下電工の昇降機設置建物が耐震強度がない危険施工であることを堺市長が宇部ハウスに問い合わせて、回答文書として発行したものだ。
大阪府の堺市長が耐震強度がない危険施工であると記載した回答文書
全49冊中 第35冊目 (弁29号証先行民事事件記録) 8410丁

堺市長が耐震強度がない危険施工と回答文書を発行していたのに、建築の素人の上杉判事が何の根拠もないのに、偽証を丸呑みにして、松下電工と協力工務店の訴訟詐欺行為に荷担幇助し、根拠無しに松下電工の昇降機の設置が十分に安全などと判決をしていたのだ。
このように危険施工で認定書に基づかない昇降機設置と関連工事をしながら、松下と協力工務店は、認定書に基づき安全施工であったと、虚偽の事実を主張するために、虚偽の昇降機設置建物の構造を裁判所で主張して、虚偽昇降機設置建物設計図を作成して行われた上杉英司判事担当の先行民事事件の裁判だったのだ。
上杉英司判事は、小学生でも判断できる虚偽作成の設計図であったのに、松下側の提出証拠は、全て正しいと、誤った事実認定をしたうえ、偽証を丸呑みにして、認定書に基づき十分に安全工事をしていると訴訟詐欺幇助判決をしたのだ。
詐取した詐欺幇助判決を添付してなされた虚偽告訴事件で、木村検事から起訴された、佐々木崇徳は現在までも刑事被告人として訴訟漬けにされているのだ。
詐欺幇助判決をした上杉英司判事は、詐欺幇助判決書を添付したなされた虚偽告訴事件での、警察の捜査照会に、図面で虚偽作成の偽造と言える根拠は一切無いと虚偽の回答までしていたのだ。
↓ 下記の書面は、本件刑事事件第12回公判平成16年7月29日 実施 証人川崎勝浩(松下電工)
速記録 20ページ 全49冊中 第39冊目 340丁
松下電工と協力工務店が国の認定条件に違反した危険施工であることを知りながら、安全施工をしていると詐欺訴訟を提起していたことを検察官は知りながら、佐々木崇徳を起訴していた証拠がこれなのだ。

建築物の安全性を管理する役所の堺市長が耐震性がない危険施工であると回答した回答書さえも法廷に証拠提出することに反対していたのだ。
認定書に基づかない危険施工で安全施工をしていると民事提訴することは、明白な訴訟詐欺行為だったことは検察官も知っていたのだ。
検察官は、上杉英司判事と同様に、昇降機設置にさいして、認定書に基づかない危険施工をして安全施工と詐欺民事提訴している松下電工と協力工務店の訴訟詐欺行為に荷担幇助したと言うことなのだ。
↓ この検証結果報告書は、一級建築士井上正が作成した書面だ。
危険施工であることは裁判所は最初から解りきっていたのだが・・・・・。
↓全49冊中 第35冊目 8407丁
(弁29 先行民事事件記録) 一級建築士井上正の検証結果報告書

宇部ハウスの工業化住宅のプレキャスト鉄筋コンクリートパネル組み立て住宅のコンクリートパネルを切断することは建築基準法施行令79条違反で、危険施工となることから禁止されていたのだ。
この切断の事実を、佐々木崇徳が訴訟詐欺で松下電工と協力工務店を刑事告訴していたさいの告訴調書を吉浦正明検事が取る際に詳しく説明をしていた。
すると吉浦正明検事は、録音しているだろう出して消せと無理に消させました。
二台で録音しており証拠がある。
録音を消させて吉浦検事がしたことは、虚偽の切断をしないで、PC版撤去であるとする設計図を協力工務店に提出させて安全工事であるとして不起訴にしていたのだ。
吉浦正明検事は、昇降路設置のためにpc版の切断が建築基準法が禁止した危険施工であるということを佐々木崇徳から聞いており知っていた。
そのために、pc版を切断して昇降路を作っているのに、pc版撤去というインチキ設計図を協力工務店の福屋雄一から出させて、認定書に違反し、建築基準法に違反した施工の危険工事をしていた松下電工と協力工務店を不起訴にしたのだ。
本件刑事事件 全49冊中 第11冊目 証拠目録請求番号 甲115 2189丁
現況2階平面図
↓吉浦正明検事が、PC版の切断を知りながら、虚偽の撤去したとする図面を出させて松下電工と協力工務店の詐欺行為と建築基準法違反工事を不起訴にした証拠の図面だ。

吉浦正明検事が悪質なのは、佐々木崇徳が、危険施工で安全施工をしていると松下電工と協力工務店の福屋雄一が民事提訴したことは詐欺の犯罪であると刑事告訴していた事件を、不起訴にするために松下電工と協力工務店の認定書に基づかない危険工事で安全工事をしたと詐欺民事提訴していた訴訟詐欺の公訴提起前の犯罪行為を犯した輩を、不起訴にするために証拠の図面を虚偽作成をさせてまでも、不起訴にしていたことなのだ。
↓ 本件刑事事件全49冊中 第39冊目 116丁 証人福屋雄一 速記録 20ページ

そして逆に、公訴提起前の詐欺犯罪行為を指摘した佐々木崇徳を名誉毀損で起訴するから送検せよと警察を指揮までしていたことなのだ。
判事も検事も証拠によらずに自己利益を追求して大企業松下電工と協力工務店の危険施工で安全施工と虚偽の事実を主張して民事提訴した詐欺行為に荷担していたという訳なのだ。
法の番人を名乗る裁判官が、公益の代表者を標榜する検事が大企業の認定書の基づかない違法で危険な工事をしながら、安全施工で認定書に基づいていると工事をしていると設計図を虚偽作成して昇降機設置建物の構造を誤魔化して、裁判所を騙していた訴訟詐欺行為に荷担幇助するなどと言うことは許されることではない。
虚偽の事実を主張して虚偽の証拠を作成して危険施工をしながら安全施工をしていると訴訟詐欺行為をした松下電工と協力工務店の公訴提起前の詐欺犯罪を公表してはいけないという根拠は一切無い。
こんな訴訟詐欺幇助判決をした上杉英司判事の詐欺幇助判決を証拠に添付してなされた協力工務店の虚偽告訴事件であった。
前提とすることが出来ない上杉英司判事の詐欺幇助判決書を添付してなされた完全な虚偽告訴事件なのだ
佐々木崇徳が、起訴された事件は、完全な判事と検事によるデッチ上げの冤罪事件なのだ。
冤罪事件であると言える証拠がある。
佐々木崇徳は、木村泰昌検事が、上杉英司判事の先行民事事件の訴訟詐欺幇助判決が有効なものとして公訴の提起をしてきたので、木村検事が佐々木崇徳起訴する前提にした上杉英司裁判官の判決を有効なものとして起訴したことは、認定書に基づかない危険施工であったのに、安全施工と民事提訴した訴訟詐欺行為であり、判決を詐取してなされた虚偽告訴事件であるのに、佐々木崇徳を起訴した。
と言うことは、木村検事の佐々木崇徳に対する起訴は、捜査不十分の過失があると言うことで国と起訴した木村泰昌検事を被告として損害賠償事件として民事提訴したのだ。
するとこの民事事件を担当した中路義彦大阪地方裁判所堺支部長は、書記官の日記帳の受付番号を誤魔化すという方法で、一度の法廷に出廷をさせずに、佐々木崇徳を敗訴させていたのだ。
何故、中路義彦判事が、佐々木崇徳が国と木村検事を提訴した事件の受理番号を誤魔化して、出廷させずに敗訴させたかと言えば、訴状の中の訴えの理由で、危険施工で安全施工であると構造を誤魔化した昇降機設置図面を作成して詐欺民事提訴していることを証拠でもって裁判所に提出していたからであった。
そうでなければ、虚偽公文書作成行使の犯罪を犯してまでも佐々木崇徳の提訴した民事裁判を法廷を開かずに敗訴させることもなかったと言うことなのだ。
つまり、法廷を開けば、木村泰昌検事の上杉英司判事の先行民事事件の判決を証拠に添付してなされた告訴事件が、訴訟詐欺の民事提訴をして、詐取した上杉英司判事の判決で虚偽告訴した事件であることが明白になるから、法廷を開かせずに敗訴させたという訳なのだ。
捜査を十分にしておれば、上杉英司判事の判決が、訴訟詐欺で詐取した判決で有ると言うことは直ぐに判明していた事件であった。
正しく事実認定された有効な判決であるという前提条件のもとに佐々木崇徳の公訴提起がなされていた。
しかし、訴訟詐欺によって詐取した判決を前提条件にして起訴したことには、過失があるということが余りにも明白だったから中路義彦裁判官は、虚偽公文書作成行使の犯罪を行ってまでも、公判を開かず、一度の出廷も佐々木崇徳にさせずに、佐々木崇徳を日記帳を改竄するという手口を使用して、敗訴させていたのだ。
つまり前提とすることが出来ない上杉英司判事の訴訟詐欺幇助判決が有効な民事事件の判決であるとして、前提にされて公訴の提起がなされているのである。
訴訟詐欺幇助判決を前提にした公訴の提起は、捜査不十分の過失があるということなのだ。
危険工事で安全工事をしていると民事提訴することは、訴訟詐欺の犯罪であるという以外の何ものでもない件であった。
判事も検事も松下電工の訴訟詐欺事件に荷担をすれば後でおいしいことがあると言うことで、自己利益追求のために、虚偽公文書作成行使の犯罪を犯してまでも、大企業の訴訟詐欺の犯罪行為に荷担幇助したという以外に外に言いようがない事件なのであった。
危険工事で安全工事をしたと虚偽の事実を主張した完全な詐欺事件で虚偽告訴事件なのだ。
↓ 下記図面は、松下電工の昇降機設置建物設計図(A)と現況の昇降機設置建物図面(B)を比較して虚偽作成が如何に行われたのかについての説明のために佐々木崇徳が作成した説明図である。
A の松下電工の虚偽作成された小林邸ホームエレベーターの断面図 と B の現況の断面図を比較してください。

工業化住宅と見えないように昇降機設置建物の構造を虚偽作成していたのだ。
↓以下の書面は、不動産鑑定士・一級建築士 寺本久夫 の意見書である。
↓ 全49冊中 第35冊目 8746丁〜
一級建築士・不動産鑑定士寺本久夫の意見書
松下電工と協力工務店のした工事が反社会的な危険施工で有るのかと言うことを証明する書面証拠
つまり、危険施工であるのに安全施工と訴訟詐欺の民事提訴をして、詐取した判決で、虚偽告訴していたことが判明するのである。





右下の写真ドアの上のタイルがはがれている写真がある。↑
タイルを剥がしたのが佐々木崇徳だと虚偽告訴までしたのだ。
このタイルを剥がしたのがブリキを入れるために協力工務店の福屋雄一が剥がしていたのにもかかわらず、佐々木(旧姓小林)崇徳が剥がしたと弁護士福岡勇は虚偽告訴していたのだ。
このタイルを剥がしていたのが、福屋雄一であることについては、本件刑事事件の証人尋問でタイルを剥がさないと、タイル下地材を切断できないことを証明している。
ブリキを入れるためにタイル下地材を切断していたことで、タイルが剥がされた原因については、既に本件刑事事件の証人尋問でブリキを差し入れるために福屋雄一側の者が剥がしていたことを刑事事件に提出された証拠により証明している。
つまり、完全な弁護士福岡勇らによる先行民事事件での訴訟詐欺事案であり、詐取した判決を奇貨とした虚偽告訴事件であったということなのだ。
こんな、公訴提起前の犯罪である訴訟詐欺犯の虚偽の主張を鵜呑みにして、虚偽告訴した事件を検察官は、先行民事事件の上杉英司判事の判決を有効な前提の基に捜査することもなく、認定書に基づいた安全な工事であえるとする証拠をでっち上げて、起訴していたのである。
↓ これが弁護士福岡勇がタイルを剥がしたことを佐々木崇徳の性にして、上杉英司判事担当の先行民事事件の時に裁判所に提出した弁護士福岡勇が作成の証拠文書だ。


このような裁判所を嘘つきの言い逃れの舞台に利用する詐欺主張が得意な弁護士が福岡勇という訳なのだ。
このタイルも佐々木崇徳がはがしたと福屋雄一が雨漏り防止のために後からブリキを入れるために取り除いたのに、虚偽主張をしていたのだ。
雨漏りの原因が、サッシュの水切りであったことから、タイルを剥がして下地材に切り込みを入れてブリキを差し込んでいたと言うことなのだ。
この雨漏りの原因については、ブリキ屋の調書に明確に記載されていた。
完全な訴訟詐欺・虚偽告訴事件なのだ。
以上の裁判所に提出した証拠によって、松下電工と協力工務店が認定書に基づかない危険施工のホームエレベーター設置工事と関連工事をしていたことが証明されるわけである。
ところが、上杉英司判事は、最初から松下電工と協力工務店の訴訟詐欺の民事提訴事件について、自己利益につながる大企業松下電工を勝訴させることに決めていたのであった。
↓ その証拠が以下の上杉英司判事の先行民事事件の判決書の20ページ、21ページの抜粋である。
全49冊中 第18冊目 4587丁 4586丁
全49冊中 第18冊目 4072丁 4073丁

↑ 上記赤枠で記載した上杉英司判事の判決文を見ていただきたい。
松下電工が協力工務店の提訴した訴訟詐欺の民事事件に補助参加して裁判所に提出した証拠(丙1ないし8)が正しいものであるとの前提で判断しているのである。
丙第1号証の国の認定条件を定めた認定書に記載されていることは、工業化住宅に昇降機を設置する場合には、工業化住宅の設計要項に基づくこととされていた。
しかし、松下電工と協力工務店は、国の定めた認定条件を定めた丙第一号証の認定書に基ずくと、佐々木崇徳の自宅の工業化住宅には、昇降機を設置することが出来なかったのだ。
設計要項に増築を計画が無いことが明記されていたことから、昇降機は最初から設置することが出来なかったのだ。
つまり、丙第1号証の認定書に基づいた工事をしていなかったのであった。
丙第一号証の認定書に基づかない松下電工と協力工務店の工事であったのに、上杉英司判事は、認定書に基づき安全な工事をしていると誤った判決をしたということなのだ。
小学生が見ても虚偽の設計図と判断できる虚偽作成の昇降機設置建物の設計図を裁判所に提出しているのに、松下電工の提出証拠が正しいと判断しているのである。
つまり、上杉判事は、最初から大企業を勝訴させようとして決めていたということなのだ。
その結果が、根拠も何もないのに、本件認定書に基づき安全性の確認を行っていること
が十分に認められ、と上杉英司裁判官の先行民事事件判決書20ページ(18行から21)詐欺幇助判決をしたのだ。

結局、上杉英司判事のように自己利益を追求する裁判官は、自己利益になる側を最初から決めていて、証拠によらずに判決書を書くと言うことだったのだ。
大企業が認定書に基づかない違法で危険な昇降機を設置していながら、認定書に基づき安全性の確認をした昇降機を設置していると民事提訴した詐欺事件を上杉英司判事は幇助し荷担したと言うことなのだ。
その証拠が、200ページの20行目の認定書に基づき安全性の確認を行っていることが十分に認められ、
と、松下電工が主張もしてないのに、十分に認められと付け加えてまでも松下電工の詐欺幇助判決をしていたのである。
松下電工の主張である認定書に基づき昇降機設置建物の安全性を確認をしたという主張が、虚偽の主張であることは、昇降機設置建物の構造を誤魔化して提出していたことからもはっきりと言えることであった。
認定書63ページには、工業化住宅の場合には、工業化住宅の設計要項による。と明記されていた。
木造で昇降機設置建物の安全性の確認が出来るはずもない件であった。
松下電工の昇降機設置図面が、虚偽作成であることは、小学生が見ても判断できる程度のインチキ設計図であった。
上杉判事は先行民事事件の裁判の法廷での証言で、協力工務店の代表者が松下電工の昇降機設置図面のとうりに施工していると偽証したのに、偽証を丸呑みにして大企業と協力工務店の詐欺犯罪を行っている側を勝訴させたのだ。
認定書に基づかない危険施工なホームエレベーター工事をし、関連工事をした松下電工と協力工務店の訴訟詐欺行為について、上杉判事がまた吉浦検事が大企業の詐欺行為に荷担幇助していたので、佐々木崇徳は、ネットで松下電工と協力工務店の危険施工で安全施工であると詐欺民事提訴していることを捜査の懈怠を止めるために記事にしていたのだ。
吉浦正明検事は、詐欺を幇助したあげく、逆に佐々木崇徳が公訴提起前の犯罪行為である松下電工と協力工務店の訴訟詐欺行為をネットで糾弾していたことを名誉毀損等で起訴するからと警察を指揮までして送検させていたのだ。
公益の代表者を標榜する検察官達が、嘆かわしいことに、大企業松下の詐欺犯を幇助して、おこぼれに預かろうとしていたとしか外に言いようがないことをしていたのだ。
つまり、警察から送検を受けた佐々木崇徳の虚偽告訴事件について、木村泰昌検事から佐々木崇徳が起訴された事件は、上杉英司判決書を第一の証拠として添付してなされた事件であった。
訴訟詐欺の民事提訴をして判決を詐取して、詐取した詐欺幇助判決書を添付してなされた虚偽告訴事件であることは明白な不当な佐々木崇徳の名誉毀損業務妨害等での起訴であったということなのだ。
上杉英司判事の訴訟詐欺幇助荷担の判決書が正当なものであるとの前提の基にして佐々木崇徳は起訴されているのだ。
佐々木崇徳は認定条件に違反した倒壊する恐れの高い耐震強度のない危険施工の昇降機を設置をされた訴訟詐欺の被害者なのだ。
虚偽告訴事件の被害者なのだ。
弁護士福岡勇と協力工務店の完全な虚偽告訴事件であったということなのだ。
↓ 以下の文書は、協力工務店の代表者福屋雄一が上杉英司判事の先行民事事件の裁判の当事者として証言した速記録である。
↓ 本件刑事事件記録 全49冊中 第19冊目(弁29号証先行民事事件記録)4799丁、4811丁
先行民事事件記録 第10回口頭弁論 福屋雄一本人調書 21ページ 13行目から15行目、22ページ1行目

赤枠の中に松下電工の昇降機設置建物設計図(松下電工ホームエレベーターおさまり図)の質問に対する回答証言を見ていただきたい。
完全に偽証をしております。
松下電工の昇降機設置建物設計図が構造を誤魔化した虚偽作図であるので 「なっておりませんが。」 と証言することは偽証だったのです。

↑
ココで特に重要なことは、上杉英司判事が、福屋雄一の偽証を丸呑みにしたいがために、22ページ2行目で
「 違う工事となっていないとおっしゃっているんです。」
と、小学生が見ても判断できる昇降機設置建物の構造を松下電工が福屋雄一と共謀して虚偽作成した設計図であったのに、偽証を丸呑みしたことの証拠になる上杉英司判事の発言なのだ。
これは私が、福屋雄一に松下電工のホームエレベーターおさまり図(昇降機設置建物設計図)と違う工事になっていますね。と質問した。
福屋雄一が私の質問に回答証言したのは、なっておりませんが。先ほども図面で説明したでしょう。と証言したのであった。
松下電工の昇降機設置建物設計図(松下電工小林邸ホームエレベーターおさまり図)が松下電工社員3名を使用して福屋雄一と共謀して工業化住宅であるのに、木造軸組工法住宅と見える用の虚偽作成されていることについては前に設計図を示して説明している。
また本件福屋雄一が告訴し、私が名誉毀損の刑事被告人として開かれた刑事事件の福屋雄一の法廷証言
↓本件刑事事件第一審の第5回公判、平成14年11月22日、 福屋雄一証人尋問調書 17ページ4行目 全49冊中第39冊目 113丁
では、誤記があったと証言もしている。

本件刑事事件の告訴人である福屋雄一は、上杉英司判事の先行民事事件と本件刑事事件での同じ質問に対する答えの証言が相違しているということなのだ。
ということは、協力工務店の福屋雄一が先行民事事件の当事者として偽証していたことになるのである。
平気で裁判所の法廷で嘘は言わないと宣誓しながら、偽証した協力工務店の福屋雄一の言うことが正しいと裁判所は判断しているのだ。
これでは、裁判所が、証人としての証言をするさいには偽証しても良いということを認めたと言うことになるのだが・・・・。
上杉英司判事が、この福屋雄一の偽証によって、判断を間違えたとも言えなくもないが・・・・・・・・・。
松下電工の昇降機設置建物の設計図が構造を虚偽作成した虚偽の設計図で作成されていたことを、福屋雄一は知りながら上杉英司判事の先行民事事件の証言では、虚偽の証言をしていたことになるのである。
上杉英司判事は、福屋雄一が上杉英司判事から詐欺幇助判決をもらったことを奇貨として、虚偽告訴したわけだ。
吉浦正明検事の捜査指揮によって、告訴を捜査することになった警察は、上杉英司判事に捜査照会をかけたのだ。
するとあろう事か上杉英司判事は、事実と異なることを回答していたのだ。
裁判所がこの福屋雄一の偽証を容認することは、裁判所自ら偽証をしても良いことを認めたということと解釈できる件でもある。
裁判所が偽証を容認するということは、国民誰もが裁判所を信用しなくなるという事件でもあるのだ。
裁判官が、自己利益につながる方を勝訴させやすいからといって、偽証を丸呑みにするようでは、正しい裁判など出来るはずもないということなのだ。
これが、上杉英司判事が、警察に虚偽回答した文書だ。
上杉英司判事の判決の仕方は、自己利益になる方がどちらかを考えて、勝訴させる側を決めてから、偽証を丸呑みにして判決をするやり方だったのだ。
↓この書面は、上杉英司判事が警察の捜査照会に虚偽回答をした証拠文書がこれだ!

↑ 上杉英司判事は、警察の捜査照会に対して上杉英司判事は、虚偽の回答書(検甲53 1811丁 19行から20行))を作成し提出していたのだ。
全くの詐欺幇助をする無責任な判事だったのだ。
この上杉英司判事のことは、↓毎日新聞が記事で上杉英司判事の警察に対する回答が
と記事にしていることでも上杉判事が常識がないことが解るはずである。
これは刑事事件で身柄の拘束につながるもので、この捜査機関に対する虚偽の申告は、刑法の虚偽申告の犯罪に該当するものである。
殆ど全ての松下電工と協力工務店が作成した図面が根拠のない虚偽作成された図面であったのだ。
構造を誤魔化して認定書に適合したことを装うために松下電工と協力工務店は共謀して設計図を虚偽作成していたのだ。
構造を誤魔化して昇降機設置建物を虚偽作成した目的は、認定書に基づかない危険施工であることがばれないように、認定書に基づいた安全性の確認をしていると主張するためだったのだ。
↓毎日新聞 2004 (平成16年) 1月11日
「 とんでもない話で・・・ 公平性に反するあるまじき行為 」 庭山英雄弁護士(前専修大学教授)

以下の証拠の速記録で、松下電工と協力工務店の告訴人の福屋雄一が、建築知識のない消費者を手玉にとって、認定書に基づかない違法の危険施工になることが最初から解りきった認定条件違反の昇降機設置と関連工事をしていたことが解るのだ。
松下電工と協力工務店の一級建築士福屋雄一は、佐々木崇徳が建築について詳しくないことを知っていたのだ。
ということは、松下電工と協力工務店は、松下電工のホームエレベーターを佐々木崇徳の自宅である増築を想定しない設計要項を持つ工業化住宅に増築設置することが耐震強度がない危険な昇降機設置と関連工事になることを知りながら、安全工事が出来ると騙して昇降機を設置と関連工事をしていたことになるのだ。
このことは当時の坪井祐子裁判官は佐々木崇徳が建築知識がないことを理解していたという証拠がこれだ。
本件刑事事件公判 第4回 坪井祐子裁判官担当 平成14年10月25日実施
↓ 福屋雄一証人 速記録 13ページ 全49冊中 第39冊目 74丁

本件刑事事件公判 第4回 坪井祐子裁判官担当 平成14年11月22日実施
福屋雄一証人 速記録 全49冊中 第39冊目 122丁

福屋雄一は、名誉毀損で告訴状を提出し、後から警察に届けた設計図を多くを民事事件で裁判所に提出していた設計図から、改竄した設計図を提出していたのだ。
このことも、本件刑事事件の法廷で佐々木崇徳は先行民事事件の設計図と告訴後に警察に福屋雄一が提出した設計図を重ね合わさせて、虚偽作成した設計図を警察に提出していたことを証明もしていた。
民事事件で提出した設計図を福屋が警察に提出するときに改竄していたことこそ、虚偽設計図の作成をしていた証拠であるということなのだが・・・・・。
佐々木(旧姓小林)崇徳が、タイルを剥がしたと、虚偽告訴していたのだ。
全49冊中 第17冊目 告訴状 検甲1 4037丁(告訴状表紙)
タイルを剥がしたのが佐々木崇徳でないことを知りながら、タイルを剥がしたのが佐々木崇徳だということで虚偽告訴していたのだ。
佐々木崇徳の名誉を4箇所の捜査機関に虚偽告訴することにより名誉毀損をしていたのだ。

↓4046丁 タイルが剥がされた写真等の証拠を捏造して、裁判所に提出したがその目的を遂げなかったものである。
【堺支部判決 19ページ】 『その他にも疑われる証拠の捏造の可能性については、乙43の13・14、甲18、検甲18』ということでで虚偽告訴していたのだ。
と上杉英司判事の詐欺幇助判決であることを知りながら、弁護士福岡勇と福屋雄一は共謀して、佐々木崇徳がタイルを剥がしたと証拠を捏造したとする虚偽告訴していたのだ。

【堺支部判決 19ページ】 『その他にも疑われる証拠の捏造の可能性については、乙43の13・14、甲18、検甲18』ということでで虚偽告訴していたのだ。
↓全49冊中 第17冊目 4072丁
上杉英司判決書 19ページ目 20〜21行目
上杉英司判事は、タイルを剥がしたのが、福屋雄一が雨漏りの原因であるドアの上辺部に水切りを付けるためにタイル下地材を切断するために剥がしていたのにもかかわらず、虚偽告訴していた件であるのに、(怪しいが、なお、その他にも疑われる証拠の捏造の可能性については、乙43・14,甲18、 検甲1)と福屋雄一の訴訟詐欺を幇助荷担する事実認定をしていたのだ。

全49冊中 第40冊目 360丁
タイル職人 大津久和 証人速記録 6ページ
佐々木(旧姓小林)崇徳を名誉毀損業務妨害で起訴した検事は、佐々木崇徳の名誉毀損を立証する重要な証拠として、タイルを剥がしたのが、佐々木崇徳だということを立証しようとタイル屋の大津久和を証人申請しタイルをきっちり貼ったと証言させた訳なのだ。

↓ 396丁 タイル下地材もきっちりはったとタイル屋の大津久和証人に証言させたわけだ。

↓400丁
タイルを貼った後では、ブリキが入れられないことを大津は証言している。
3cmの立ち上がりがあるブリキの水切りを入れてあるということは、タイルを剥がしタイル下地材を切断したということを証明する大津久和証人の証言でもあった。

401丁
タイルを貼ったままの状態で、後からブリキの3cmの立ち上がりのある水切りを入れることは不可能であると大津証人が証言していることからも、ブリキの水切りを入れるためにタイルを剥がし、タイル下地材を切断したと考えることが常識的裁判官の判断であったのだ。
ということは、大津証人の証言だけでもブリキの立ち上がりのある水切りを後から入れる際に無理に入れていたことが想像できたのである。
つまりタイルを剥がし、タイル下地材を切断してブリキの水切りを後から入れていたということなのに、佐々木崇徳がタイルを剥がしたと虚偽の図面を作成して虚偽の主張をしていたという訳なのだ。
訴訟詐欺で判決を詐取し、詐取した判決を奇貨として虚偽告訴したのが福屋雄一であったのだ。
このことは、福屋雄一が 水切りを入れた図面を虚偽作成していることからも言えるのだ。
正しい仕事をしていたら図面を虚偽作成することもなかったということなのだ。
福屋雄一は、ブリキ屋の永井則男にブリキの立ち上がり3cmの水切りを雨漏り防止のために入れさせる際にタイルを剥がさせタイル下地材を切断させていたということを知りながら、佐々木崇徳がタイルを剥がしたと、図面を虚偽作成して裁判所に訴えたことである。そして詐取した上杉英司判事の判決書を証拠に添付してタイルを剥がしたのが佐々木崇徳だと虚偽告訴していたということなのだ。

全49冊中 第40冊目 469丁
タイル職人 大津久和 証人速記録 6ページ
福屋雄一は、佐々木崇徳がタイルを剥がしたということにするために、タイル下地材の出っ張り部分(突起)、タイル引っ掛け部分があるのに、無いという主張をしていたのだ。そしてタイル引っ掛け部分がないとする無いとする虚偽図面を作成して民事提訴し詐取した判決で虚偽告訴していたのだ。
出っ張り部分がのこ凝っていることを大津証人が認めたということは、福屋雄一が虚偽の作図をしていたということなのだ。


この告訴人福屋雄一が、アルミドアに水切りがなかったことから発生した雨漏りを止めるために、自ら関与してタイルを剥がし、タイル下地材を切断したのにもかかわらず、タイルを剥がしたのが佐々木崇徳だといって虚偽の図面を作成し、上杉英司判事から判決を詐取し、詐取した判決を奇貨として虚偽告訴した事件であり非常に悪質である。
というのは、雨漏りの原因であるアルミのドアーサッシに水切りがなかったことから、タイル工事完了後に、福屋雄一とブリキ屋の永井則男が現場に5回も同行して、ブリキの立ち上がり3cmの水切りを設置したさいに、タイルを剥がして、タイル下地材までも切断して、ブリキの水切りを付けていたのに、タイルを剥がしたのは福屋雄一であったと言えるのに、これを佐々木崇徳が剥がしたと主張をして、虚偽のタイル下地材とタイルは剥がしてないという虚偽の1cmの立ち上がりのブリキの水切り図面を作成し、佐々木崇徳が、バールで剥がしたと主張したことである。
この福屋雄一の行為は、訴訟詐欺行為であり、詐取した判決で刑事告訴したことは、虚偽告訴に該当する公訴提起前の犯罪行為であると言えるのだ。
名誉毀損されたのは佐々木崇徳のほうであり、福屋雄一と弁護士福岡勇が共謀してなした、訴訟詐欺行為による判決書の詐取を奇貨としてなされた虚偽告訴事件は、公訴提起前の犯罪行為であるのだ。
訴訟詐欺と、虚偽告訴した公訴提起前の犯罪人に裁判所が荷担幇助するということは、著しく社会正義の反すると言わなければいけない事件なのだ。
タイル下地材のタイル引っ掛け厚みにある部分から下の下地材を切断してアルミドア上部にブリキの立ち上がり3cmの水切りを設置している証拠写真。
↓タイル下地材の重ね合わせた部分がドアの上1cmの地点にあることが解る写真。(福屋雄一が図面を虚偽記載していたことの証拠がこの写真だ。)

タイル下地材をブリキの立ち上がり3cmの水切りを設置するのに、タイル引っ掛け部分の厚みのある部分から下側を切断している状態をスケールで計測したところ2.5cm中に入り込むことになっている写真。スケールの後ろにタイル引っ掛け部分の下側で切断してないところが白く写されている状態の写真。




↑ 福屋雄一は、タイルを剥がしたのが、ブリキの水切り立ち上がり3cmのものを付ける際に一緒に同行していて、ブリキ屋がしたものであるのに、佐々木崇徳がバールで無理に剥がしたものであると虚偽の図面を作成して民事提訴し、詐取した判決を証拠に付けて虚偽告訴していたのだ。
この虚偽告訴は、佐々木崇徳の名誉も毀損するし非常に悪質である。
このタイル下地材の切断についても 被告人として佐々木崇徳は、タイルを剥がさないとブリキの水切りを入れるために厚みのあるタイル下地材までの縦の切断が出来ないことを刑事事件第一審で証明していた。
つまり福屋が虚偽告訴をしていることを証明していたのだが・・・・。
この図面を虚偽作成して、虚偽作成にあわせて主張することは、福屋雄一は、タイルを剥がした件以外にも昇降機設置建物についても耐震強度があることを装うために昇降機設置建物の構造を虚偽作成した設計図を松下電工と共謀して誤魔化していたのだ。
完全な訴訟詐欺であり、詐取した判決で虚偽告訴したということになる件なのだ。
全49冊中 第21冊目 5240丁 甲第18号証 16ページ の福屋雄一の図面を参照されたい。
福屋雄一作成のもとの状態の図面 (タイル下地材の記載が最下辺がタイルと同じであるのに虚偽記載をしている)
下段の図面 水切り取り付け経緯 がブリキ水切りの立ち上がりが3cmあるのに1cmと福屋雄一は小さく虚偽記載している。
福屋雄一は、ブリキ水切りの立ち上がりを1cmと小さく虚偽記載したということは、タイル下地材を切断していないと裁判所を騙すために虚偽作成していたのだ。

↓ 全48冊中第21冊目 5241丁 ( 17〜18ページ )
福屋雄一が雨漏りを止めるために、ブリキ屋に依頼してタイルを剥がさせながら、佐々木崇徳がタイルを剥がしたことにして、裁判所に虚偽の主張をするために作成した虚偽のタイル下地材を記載した図面がこれなのだ。

↑上記図面は福屋雄一が、タイルを剥がしたのは佐々木(旧姓小林)崇徳だということで福屋雄一が作成した図面だ。
タイル下地材の切断をタイル引っ掛け部分(突起)で厚みがある部分までブリキの水切り立ち上がり3cmを入れるために切断しているのに、切断した記載を正しくしてない。
つまり図面の虚偽記載をして、佐々木崇徳がタイルをい剥がしたと民事提訴し、詐取した判決を奇貨として虚偽告訴していたのだ。
↓ 下記図面は、上記全48冊中第21冊目 5241丁 17ページを拡大した図面である。
福屋雄一が記載した説明文に注目していただきたい。ブリキ屋がタイルを剥がしてブリキを差し込んださいに出来たタイル下地材の傷を佐々木崇徳の性にしようとして記載した説明文なのだ。

↑ 上記図面は、タイルとタイル下地材の虚偽の位置関係を記載し作成された図面である。
福屋が、上記図面の中に記載している
![]()
の記載の説明文で、雨漏りの原因がドアーのサッシの上部に水切りがなかったことから発生していたことが解るのだ。
コーキングが原因で、雨漏りがするのであれば、コーキングを取り除けばそれだけで雨漏りは解決していたはずなのだ。しかし、ブリキの水切りを新たに入れたことこそ、雨漏りの原因が、サッシのドアー上部に水切りを入れてなかったから起きていたことだったのだ。
この上記図面は、タイル下地材とタイルの関係位置について虚偽作成しているのだ。
タイルを剥がしたのは、雨漏りを止めるために、ブリキを差し込んだから出来たことであったのに、福屋雄一は、タイルを剥がしたのが佐々木崇徳だとタイルを剥がしたのがブリキを入れる際に剥がしていたのに、虚偽の主張をした文章なのだ。
↓ 全49冊中 第15冊目 3427丁
タイルと下地材の関係は、元々は、下記の図面通りの状態でタイルが貼ってあったのだ。
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したものを参照のこと)


全49冊中 第15冊目 3426丁
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したもの。参照のこと)

タイルを剥がしたのが、佐々木(旧姓小林)崇徳だと言うこにするために虚偽作成した図面について
↓ 全49冊中 第21冊目 5240丁 甲第18号証 16ページ
本件名誉毀損・業務妨害の告訴人福屋雄一が作成した下記の
の図面について
もとのタイルを貼った状態であるということで福屋雄一が作成した図面なのだが、一枚のタイル下地材には、縦に6枚のタイルが貼れることになっていたのだ。
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したもの。参照のこと。タイルを貼った状態の見本が証拠提出されているので参照のこと)

↑ 16ページ 5240丁タイル下地材の構造を虚偽記載していることに注目してください。
16ページ 5240丁 を拡大してみると直ぐに福屋雄一がタイル下地材を虚偽作成していることが判明するのだ。

↑剥がされたというタイルよりも下地材が出ている記載が虚偽記載なのだ。
この下地材の虚偽記載をして、佐々木崇徳がタイルを剥がしているのに嘘を言っていると先行民事事件で主張していたのだ。
知りながら虚偽のタイル下地図面を記載して、佐々木崇徳がタイルを剥がしたと主張していたのだ。
上記福屋雄一の作成した、もとの状態のタイル図の中に福屋が記載した

と記載しているのだが、上記の全49冊中 第21冊目 3427丁の図面(佐々木崇徳作成)が正しい、もとのタイルが貼ってあった状態であることから、タイル下地材は、下辺に於いて、剥がされたというタイルと同じ位置にあり、タイルを剥がさないでは、切り取ることが出来ないのである。 このことから福屋雄一は、虚偽のタイル下地材の記載をしていることを知っていたと言うことなのだ。(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したもの。参照のこと)
念のために、タイルとサッシドアーの隙間を見ていただきたい。
下段の写真でよくわかるはずだが、タイル下地材とタイル下地材のつなぎ目の位置が、ドアー上部とタイルの目地部分になっていることで、タイル下地材のつなぎ目の位置が解るはずである。
タイル下地材のつなぎ目まで、タイルが貼ってあったと言うことなのだ。
タイルを剥がさなかったら、タイル下地材に切り込みを入れてブリキを後から差し込むことは出来なかったのだ。
タイルを剥がさないと後から差し込んだブリキにコーキングも塗れなかったと言うことなのだ。
下段のタイルと下地材の関係を見ると、下地材の最下辺がタイルの最下辺となっていることが解るのだ。
福屋の図面は下地材について虚偽作成していたのだ。
福屋のタイルを剥がしたのが佐々木崇徳だということで作成した図面は、虚偽作成であることが解るのだ。
タイルを剥がしたのが、佐々木崇徳でないことを知りながら佐々木崇徳に性にして虚偽の民事提訴をしていたと言うことなのだ。
、
福屋雄一は、タイルの件についてもブリキ屋の雨が漏るので水切りを入れさせるときにタイルを剥がして工事をさせながら、佐々木崇徳が剥がしたと民事提訴していた訳なのだ。
完全な訴訟詐欺だったと言うことなのだ
雨漏りの原因も、福屋が言うコーキングの性ではなかったのだ。
コーキングが悪いだけならば、コーキングを取り除けばよいことであったのだ。
もとの状態では、水切りもなく、サッシだけであり、雨が漏ったことから、ブリキを後から水切りとして入れ無ければいけなかったのだ。
そのためにブリキ屋を入れてタイルを剥がせてブリキの水切りを入れていたのだ。

との記載であるが、ブリキの水切りを入れるのに、ブリキ屋にタイルを剥がせていることを知りながら、水切りを差し込んだときに、タイルを剥がしてないと、虚偽の主張をしていたのだ。
その水切りのブリキを入れるためにタイルを剥がした証拠がこれだ。
全49冊中 第15冊目 3425丁
剥がされている タイル1,2,3,4 の位置関係説明図

上記剥がされる前のタイルの4枚とサッシのドアの上部との隙間は、約1センチメートルしかないのだ。
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したもの。参照のこと)

上記写真は、剥がされたタイルとブリキの水切りを後から入れた状態の写真である。
タイルとブリキを入れる前の隙間は、約1センチメートルである。
しかし、ブリキを入れるのに、タイル下地材に切り込みを入れてブリキの水切りの立ち上がりを3cmを差し込んでいるのである。
ということは、このタイル下地材を切断することは、タイルを剥がさなかったら出来なかったと言うことなのだ。
しかも、ブリキの水切りを入れた後の仕舞いで、コーキングをブリキの水切りに沿って、タイル下地材の引っ掛ける部分まで塗っているのだ。
全49冊中 第21冊目 5240丁 で告訴人福屋雄一が主張した

という記載が嘘だったということなのだ。
ということは、福屋雄一は、先行民事事件に於いて、佐々木(旧姓小林)崇徳がタイルを剥がしたと主張したことが、全くの虚偽であったということなのだ。
しかも、その手口は 図面を誤魔化してタイルを剥がしたのが、佐々木崇徳であると上杉英司判事担当の民事事件で主張して、勝訴判決を得ていたのだ。
虚偽の事実を主張して、上杉英司判事から判決を詐取した上、このことを知りながら、判決を証拠に添付して、弁護士福岡勇と福屋雄一は、虚偽告訴していたと言うことなのだ。
↓ 一枚のタイル下地材には、6枚のタイルがこのような下地材の状態で貼れることになっていたのだ。
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したもの。参照のこと)
つまり福屋雄一は、サッシドアーの真上では、タイル最下辺と、タイル下地材最下辺が一致するのに、タイル下地材の記載を虚偽記載していた訳なのだ。
念のためにタイルを剥がしたのが、福屋雄一が依頼したブリキ屋であったことを知りながら、佐々木崇徳が剥がしたと詐欺訴訟をしていた確証を、もう一度全49冊中 第第15冊目 3425丁のタイルがあった状態の図面で説明をしておきます。
タイル1 と タイル4 に注目して下さい。

アルミサッシのドアの上部の両側から、ブリキの水切りを入れているのだが、タイルを剥がさなければ、タイル下地材を切断してブリキを立ち上げて、コーキングを塗ることは出来なかったという事なのだ。
ということは、福屋雄一は、図面を誤魔化して、雨漏りの原因がドアの水切りがなかったことが原因であるのに、佐々木崇徳の性にしていたと言うことにもなるのだ。
雨漏りの原因が、サッシにあったことは、ブリキ屋の永井則男 が警察で供述調書に明確に記載させている。
↓全49冊中 第15冊目 3349丁 検甲98号証
ブリキ屋 永井則男の供述調書
雨漏りの原因について、ブリキ屋の永井則男が平成14年3月21日大阪府堺東警察署で明確に供述している。
3349丁


全49冊中 第15冊目 3426丁
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したもの。参照のこと)

そして、水切りを入れてなかったことから、雨が漏ったことから、後からブリキ屋にブリキの水切りをタイルを剥がさせて入れていたのにもかかわらず、佐々木(旧姓小林)崇徳が剥がしたと図面を虚偽作成の上、先行民事事件で虚偽の主張をして、判決を詐取していたのだ。
サッシに水切りを付けてなかったことで雨漏りがしていたのだ。
全49冊中 第21冊目 5240丁 甲第18号証 16ページ の福屋雄一の図面を参照されたい。

福屋は、雨漏りの原因が、サッシのドアーが原因であったことから、ブリキ屋に命じて、タイルを剥がさせて、ブリキを差し込ませていたのだ。
タイル屋の永井則男がタイルを剥がしたことを知りながら、福屋雄一は、タイルを佐々木崇徳が剥がしたと主張したのだ。
これは完全な虚偽申告に該当することであった。
しかも、タイルの設置状況を書いた図面もタイル下地材について虚偽作成をしていたのだ。
しかも、虚偽の説明文を記載までしていたのだ。
裁判所は、上杉英司判事の松下電工と協力工務店の訴訟詐欺行為に荷担した判決をしたことを合法化しようとして、佐々木崇徳を口封じのために、詐欺や偽証の証拠も明白なのに、上杉英司判事の判決が事実認定したことを上杉英司判事と同様に全て正しいことにして、佐々木崇徳の有罪認定をしたのだ。
上杉英司判事の先行民事事件の判決が、訴訟詐欺幇助判決であることは、明白であった。
ホームエレベーター設置建物について国が定めた認定条件を記載した認定書に基づいてないのに、認定書に基づき十分に安全であると判決は、常識があれば出来ない判決であったのだ。
この福岡勇弁護士は、認定書に基づかない国の認定条件で設置することが禁止されていた工業化住宅に、松下電工が昇降機を設置していたことを知っていた。
耐震強度がない危険施工であることも知っていた。
認定書に基づいた安全性の確認をしたと裁判所で主張するために、松下電工と協力工務店の福屋雄一と共謀して、昇降機設置建物設計図を誤魔化していたことも知っていた。
昇降機設置建物の構造が工業化住宅であったのに、松下電工がホームエレベーターを設置した昇降機設置建物の構造は、木造で有ると主張して、設計図を誤魔化すことにして、昇降機設置と関連工事が国の昇降機設置の安全確認方法を定めた認定条件に適合した耐震強度がある安全な工事であったと詐欺主張をしたのだ。
松下電工が作成した昇降機設置建物設計図(小林邸ホームエレベーター納まり図)は、福屋雄一がした図面を作成し松下電工に渡して福屋雄一と共謀して構造を誤魔化して虚偽作成されていたのだ。
つまり、福岡勇弁護士は、訴訟詐欺の仕事をする弁護士であったということなのだ。
福岡勇弁護士の訴訟詐欺の手口 その1
福岡勇弁護士の作成した訴訟書類を見ることにする。
まず、表題を見ると 自宅工事代金請求事件 松原店工事代金請求事件 損害賠償請求事件 の3件の約一億円相当の高額の訴額の民事訴訟を提起してくるということだ。
耐震強度がないことから認定書が禁止した昇降機設置をするために工業化住宅に危険施工の倒壊する危険性の高い建築をした松下電工の協力工務店の業者から、依頼を受けて全部で約一億円近くの訴額の訴訟を提起してきたのだ。
倒壊する危険な工事をしながら、安全であると主張して虚偽の証拠を作成し裁判所に提出することができる詐欺民事提訴の弁護士なのだ。
危険施工をしていながら安全施工であると平気で裁判所に逃げ込んで訴訟詐欺の舞台に利用した弁護士が福岡勇だったのだ。

被告が頑なに確認申請を拒否したことは明らかである。等と主張しているのであるが、被告は建築確認申請を拒否したこともなかった。
関係証人のこの件も偽証させたのだ。
また、昇降機設置建物についての安全性の確認方法さだめた国の認定条件を記載した認定書に違反して、工業化住宅で設計要項から増築できないとされていたのに、佐々木崇徳を安全な工事が出来ると騙して危険施工をした業者が、建築確認申請を受ける気がないことは明らかなことであったが・・・。
上杉英司判事が、大企業を勝訴させた方が自己利益につながることから詐欺幇助判決をされたのだ。
危険施工が明らかなことを知りながら、安全工事であると詐欺主張をしたのだ。
危険施工で民事提訴してきた協力工務店を調査することは、応訴のために重要なことであり、裁判を受ける理由はないのに高額の訴訟を起こさせる弁護士なのだ。
乙43号証のタイルのことであるが、協力工務店が自らブリキを差し込むために、はがしていたことを佐々木崇徳がはがしたと詐欺民事提訴する弁護士なのだ。

弁護士福岡勇は、虚偽の準備書面を作成提出し,訴訟詐欺に荷担する仕事をする弁護士であるという根拠がこれだ。
(4) あまつさえ、訴訟手続きにおいても、原告、代理人、裁判官に対する、威迫的、侮辱的な言動を重ね、ついには、乙43号証のタイル等のように、証拠の捏造と認定せざるを得ないことまでするにいたっている【甲18。検甲1】
と弁護士福岡勇は準備書面で主張したのだがこれが全く虚偽の主張で、タイルを剥がしたのは、福屋だったのだ。
福屋雄一がは、タイルを剥がしたのが、雨漏りを止めるために、ブリキの水切りをサッシュ上辺に差し込むさいに、ブリキ屋がタイルを剥がしたことを知っていたのだ。
つまり、本件刑事事件告訴人の福屋雄一は、弁護士福岡勇と共謀して、佐々木(旧姓小林)崇徳がタイルを剥がしたことにするために、虚偽の図面を作成し、虚偽図面にあわせて虚偽の主張をしていたと言うことなのだ。
虚偽の証拠を裁判所に提出し、虚偽の主張をするという公訴提起前の犯罪行為である訴訟詐欺の民事提訴をしていたと言うことなのだ。
そして詐取した判決で虚偽告訴していたのだ。
福屋雄一自身が、ドアーサッシに水切りを設置せずに、タイル下地材に直接タイルを貼っていたために、雨漏りがしていたので、ブリキ屋永井則男に、ブリキの水切りをいれさせたときに、タイルを剥がしてタイル下地材を切断していたのだ。
↓全49冊中 第15冊目 3348丁 検甲98号証
ブリキ屋 永井則男の供述調書 (20行〜22行目)
4 私は福屋雄一さんと一緒に小林崇徳方に
5回
赴いており、その時妻の百合子を手伝いに来させております。
福屋とブリキ屋は一緒に5回も、雨漏りを止めるためにブリキの水切りをドアーの上部に、差し込む際に現場に来ており、どのようにしてブリキの水切りを入れたのか知っていたということなのだ。
福屋雄一は、ブリキ屋が雨漏りを止めるためにブリキの水切りをサッシの上辺に入れるのに、タイルを剥がしてタイル下地材を切断してブリキ屋がブリキの水切りを入れたことを知っていたということなのだ。
福屋雄一は、雨漏りの原因が、サッシのドアーの上辺に水切りがないことから雨漏りがしていることを知りながら、コーキングの性にしていたのだ。
コーキングの性で雨漏りがするのであれば、コーキングを取り除くだけで雨漏りは止まるはずであるから、タイルを剥がしてタイル下地材を切断することもなかったと言うことなのだ。
↓全49冊中 第15冊目 3349丁 検甲98号証
ブリキ屋 永井則男の供述調書
雨漏りの原因について、ブリキ屋の永井則男が平成14年3月21日大阪府堺東警察署で明確に供述している。

このように、雨漏りの原因についてブリキ屋が明白にサッシにであると警察で供述しているのに、刑事事件判決では、上杉英司判事の民事事件判決をそのまま採用していることは重大な事実誤認であり著しく判断を誤ったものであると言わねばならない。
3349丁 永井則男 供述調書(平成14年3月21日大阪府堺東警察署)

それでは、どのように現在のタイルが剥がれている状態がなっているのかについて写真で説明することにする。
全49冊中 第21冊目 5241〜5243丁 21ページ
↓弁護士福岡勇と福屋雄一が、タイルを剥がしたのが佐々木(旧姓小林)崇徳だと主張して引用したタイルが剥がれた現場写真で如何に弁護士福岡勇が訴訟詐欺の主張をし、福屋雄一がタイルを剥がしたのがブリキの水切りを入れるためであったことを知りながら図面を虚偽作成し虚偽の主張をしていたのかを説明する。
写真で D C と記載部分は、タイル下地材でタイルを引っ掛けるために厚みがついている部分である。

訴訟詐欺で詐取した判決で虚偽告訴の証拠がこれだ!
全49冊中 第15冊目 弁12号証 3422丁
↓下記図面は 写真をボールペンで重ね書きしたものである。
福屋雄一とブリキ屋永井則男が一緒に5回来てアルミサッシのドアー上部にした仕事は、 雨漏りを止めるためにドアーの最上部にブリキで水切りを付けることだった。
そのブリキの水切りを付けた仕事の内容は、先ず最初に、ドアーの横幅80cmの幅でドアーの上に被さっていたタイルを剥がして、タイル下地材のタイル引っ掛け部分の厚みのある部分まで縦に切断し、それからドアーの厚みのあるタイル引っ掛け部分を残して、タイル引っ掛け部分から下の部分のタイル下地材を横に横幅80cm切断して取り去ることだったのだ。

つまり、上記説明図下段のブリキ水切り立ち上がり3cmと記載した部分のタイル下地材を完全に全部切断して取り除いてコンパネにブリキ水切り立ち上がり3cmを直接貼っていたのだ。
そして、ブリキの水切りをタイル下地材の引っ掛け部分の下まで、立ち上がり3cmでブリキの水切りを設置していたのだ。
つまりタイルを剥がさなければ、ブリキ屋永井則男のブリキの水切り工事は出来なかったと言うことなのだ。
タイルを貼ったままで、タイル下地材を切断することは出来ないのだ。
ブリキの水切りを付けるために切断したタイル下地材は、ドアーの上の厚みのあるタイル引っ掛け部分から下のタイル下地材部分であり横幅80cmのタイル下地材を切断していたのだ。
念のために、ブリキの水切り3cmの立ち上がりと水切りのブリキカバーは、同じコーキングで塗っており、コーキングに指の後が模様で残っていることから言えるのだ。
ところが福屋雄一は、全49冊中 第21冊目 5231丁〜5243丁 甲18 (1〜21ページ)
で、タイルを剥がしたのは、佐々木(旧姓小林)崇徳だと主張して、全く虚偽の図面を作成していたのだ。
サッシに水切りを付けてなかったことで雨漏りがしていたのだ。
全49冊中 第21冊目 5240丁 甲第18号証 16ページ の福屋雄一の図面を参照されたい。

全49冊中 第21冊目 5240丁 甲第18号証 16ページ の福屋雄一の図面を参照されたい。
↑ 16ページ 5240丁
タイル下地材の構造を虚偽記載し、タイル下地材のタイル引っ掛け部分まで、ブリキの水切り立ち上がりを入れるために高さで3cm、横幅80cmを切断しているのに、タイル下地材を切断してないと言うことを主張し、虚偽の主張に合わせて
、虚偽のタイル下地材について、タイル引っ掛け部分の厚みのある部分まで察男子手取除いているのに虚偽の図面を作成して、佐々木崇徳がタイルを剥がしたと主張していたのだ。
16ページ 5240丁 を拡大してみると直ぐに福屋雄一がタイル下地材を虚偽作成していることが判明するのだ。

↓ 全49冊中 第15冊目 3426丁 拡大図
下記図面が正しい最初にタイルが貼られていた状態のタイルとタイル下地材の関係であった。
タイルが剥がされる前のタイルの4枚とサッシのドアの上部との隙間は、約1センチメートルしかないのだ。
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したものでタイルとタイル下地材の関係を参照のこと)

↓ これが、現在のブリキの水切り立ち上がり3cmを入れるためにタイツ下地材を切断したタイルとタイル下地材の関係図面である。
つまりタイルを剥がさないとタイル下地材は切断することは不可能だったのだ。
このように佐々木崇徳がタイルを剥がしたことにした原因は、佐々木崇徳がネットで松下電工と協力工務店が、国が定めた工業化住宅にホームエレベーターを設置する場合の認定条件に違反した危険施工のホームエレベーターを設置し関連工事をしながら、昇降機設置建物の構造を虚偽の木造と偽り誤魔化して耐震強度があるように装って、認定書に基づき安全施工をしていると主張していることは詐欺であると主張していた。
また佐々木崇徳が、最初に付けるべき水切りを後から付けましたとネットで主張していたことを嘘だと言うために

タイル下地材をタイル引っ掛け部分まで切断するには、タイルを剥がさないと切断できるはずもない件であった。
完全に福屋雄一は、虚偽作図をし、虚偽主張をし、正しい図面を作成していると偽証していた訳なのだ。
その図面が正しく記載してないにもかかわらず正しく作成していると虚偽の事実を証言した証拠がこれなのだ。
全49冊中 第19冊目↓ 以下の文書は、協力工務店の代表者福屋雄一が上杉英司判事の先行民事事件の裁判の当事者として証言した速記録である。
全49冊中 第19冊目 福屋雄一本人調書平成12年12月22日実施 17ページ 4809〜4808丁
エレベーター完成透視図で実際の寸法と異なる寸法を松下電工と共謀して虚偽記載しているのに正しい図面ですよ。と虚偽の証言をしている。

↓ 本件刑事事件記録 全49冊中 第19冊目(弁29号証先行民事事件記録)4799丁、4811丁
先行民事事件記録 第10回口頭弁論 福屋雄一本人調書 21ページ 13行目から15行目、22ページ1行目
全49冊中 第19冊目 4799丁 福屋雄一本人調書 4811丁 福屋雄一本人調書 21〜22ページ

↓全49冊中 第19冊目 4812丁 福屋雄一本人調書 24ページ
あなたの裁判所に提出した】甲号証で、提出した作図証拠で設計図書の虚偽作成は一切無いということを断言されるということですか。 との佐々木(旧姓小林)崇徳質問に対して、福屋雄一は、はい。と証言した。
と言うことは、虚偽の図面を作成しているのに、正しい図面を作成したと虚偽の証言をしていたことになる。

上杉英司判事は、本件刑事裁判の前提とされた松下電工と協力工務店の先行民事事件の判決を出した判事であった。
上杉英司判事は、認定書の基づき十分に安全と判断して判決をしたが、認定書に基づかない国が昇降機を設置することを禁止していた認定条件に違反した耐震強度がない違法工事を十分に安全工事と判決したのであった。
そして、図面も虚偽記載していたのに軽々に見落としていたのである。
全49冊中 第19冊目 4819丁〜4818丁 37ページ 福屋雄一本人調書
佐々木崇徳が、上杉英司判事に、福屋雄一の虚偽作成の準備書面や図面について質問時間を与えるように願い出ていたのに、45分で質問時間を打ち切り、警察の捜査事項照会に対しても、福屋雄一氏側から提出された図面が偽造といえる根拠は、一切ありません。と無責任に回答したことこそ、誤判の証拠である。
つまり、前提とすることが出来ない上杉英司判事の判決で、佐々木崇徳は、永年月刑事被告人とされて今までに3年5ヶ月も拘束されていたと言うことなのだ。
虚偽の証拠を作成して裁判所に提出し、正しい証拠であると主張することは、詐欺犯罪である事に間違いがない。
これを公表することは。公訴提起前の詐欺犯罪を捜査の懈怠を避けるためにも許されていることである。
上杉英司判事が、質問時間を与えずに、結審し、民事判決をした訳なのだ。誤判であり、明白な不公正な訴訟指揮でもあったと言うことが出来る。
福屋雄一が作図した図面が、虚偽作成されていることは、小学生でも判断できることであった。

全49冊中 第11冊目 1822丁 捜査事項照会に対する回答書2ページ目
これが、上杉英司判事が、警察に虚偽回答した文書だ。
上杉英司判事の判決の仕方は、自己利益になる方がどちらかを考えて、勝訴させる側を決めてから、偽証を丸呑みにして判決をするやり方だったのだ。
↓この書面は、上杉英司判事が警察の捜査照会に虚偽回答をした証拠文書がこれだ!
公訴提起前の犯罪行為を公表することは捜査機関の捜査の懈怠を避けるためにも、社会正義実現のために刑法でも認められていることである。
国は、昇降機設置建物の耐震強度がある昇降機を設置させるために認定条件で安全確認の方法を定めていた。
ところが松下電工と協力工務店は、共謀して、国が定めた昇降機設置建物に対する認定条件に違反した昇降機を設置していた。
耐震強度がない認定条件に違反した昇降機を設置ながら、認定書に適合した耐震強度がある昇降機を設置したと昇降機設置建物の構造を工業化住宅であるのに木造と誤魔化して、耐震強度があることを装った虚偽の昇降機設置建物の構造を記載した設計図を作成し裁判所に提出し、耐震強度があることを装って認定書に基づき安全であると主張することは、詐欺行為であり公訴提起前の犯罪行為と言えるはずである。
佐々木(旧姓小林)崇徳が、ネットで、この松下電工と協力工務店の共謀による公訴提起前の訴訟詐欺行為について事件を公表したことは、公訴提起前の詐欺犯罪を公表したことであり罪とならないものである。
佐々木崇徳が松下電工の認定書に基づかない耐震強度がない昇降機設置についてネットで事件を公表したことから、松下電工は、以後認定書に基づかない昇降機設置を中止したとのことであり、世の中の役に立った行為であったと言える行為であったのに、上杉英司判事は、認定書に基づき十分に安全な昇降機を設置していると判決していたのだ。
完全な詐欺幇助判決であり、誤判だったという訳なのだ。
について松下電工と協力工務店の認定書に基づかない耐震強度がない危険な昇降機を設置しながら、昇降機設置建物の構造を誤魔化して認定書に基づき安全施工をしていると主張して
国の認定条件では、昇降機を設置するときには、工業化住宅の場合にはその設計要項によるとされているのである。
増築して昇降機を設置することが禁止されていた宇部ハウスの工業化住宅の設計要項に増築を想定してないという設計要項を建物に昇降機を設置していた松下電工と協力工務店がいた

ブリキの立ち上がり3cmの水切りを入れるために、最初にタイルを剥がして、タイル下地材をタイル引っ掛け部分の下の部分まで切断し取り除いていたのにもかかわらず、佐々木(旧姓小林)崇徳が、タイルを剥がしたと言うことにするために、福屋雄一は、虚偽の図面を作成し裁判所に提出して、正しい図面を作成していると先行上杉英司判事担当の民事事件では、証言していたのだ。
と言うことは、福屋雄一は、タイルとタイル下地材の関係を全49冊中 第21冊目 弁29先行民事事件記録 第4分冊 甲18 16ページ 5240丁
のもとの状態 の図面で虚偽作成し、虚偽の主張をしていたと言うことになるのである。

福屋雄一という男が弁護士福岡勇と共謀して、如何に虚偽の説明をするのかということについて見ることにする。
このように水切りを差し込むので、タイルや下地材を壊さずに取り付けできます。と本当は、タイル下地材のタイル引っ掛け部分の厚みのある部分まで切断し取り除いているのに、虚偽の記載を水切り取り付け経緯として記載しているのだ
この福屋雄一の水切り取り付け経緯に記載したブリキの水切りは水切りの立ち上がりがタイルの実際には3cmあるのに、目地幅の1cmしかないと言うことになるのだ。
タイル下地材がなければ、タイルは貼れないことから、最初は、タイル下地材があったと言うことなのだ。
実際は、ドアの横幅80cmの幅でタイル下地材のタイル引っ掛け部分の厚みのある部分まで目地1cmふくめてタイル下地材の引っ掛け部分の厚みのある下側2cmの合計3cmを切断し取り除いているのだ。
タイルを剥がしタイル下地材を切断して、ブリキの立ち上がり3cmの水切りを後からブリキ屋が設置したことを知りながら、福屋雄一は1cmの立ち上がりの幅のブリキの水切り立ち上がりを付けている図面を虚偽作成して、佐々木(旧姓小林)崇徳がタイルを剥がしたと主張していたのだ。
こんな虚偽の図面を作成し虚偽主張をして、偽証をして訴訟詐欺で詐取した民事判決を奇貨として虚偽告訴した福屋雄一に、裁判所の判事達は、上杉英司判事の先行民事事件を合法化しようとして、詐欺幇助犯に荷担幇助していると言うことなのだ。
この福屋雄一の訴訟詐欺の手口は、虚偽の図面を作成し、訳のわからない説明をすることから始まるのだ。
その訳のわからない説明とは、もとの状態(全49冊中 第21冊目 5240丁 弁29号証 第4分冊 甲18 16ページ 参照)
この部分はアルミサッシの周囲となる部分は切り取る。そうでない場合にはそのままです。
念のために、ブリキの立ち上がり3cmのタイル下地材のタイル引っ掛け部分の厚みのある部分までの水切りを入れるためにタイルを剥がした証拠がこれだ。
全49冊中 第15冊目 3425丁
剥がされている タイル1,2,3,4 の位置関係説明図
タイルを剥がさないと、タイル引っ掛け部分の厚みのある部分までのタイル下地材はせっだんしてと利除くことは出来ないと言うことなのだ。
上記剥がされる前のタイルの4枚とサッシのドアの上部との隙間の目地幅は、1センチメートルしかないのだ。
(全49冊中 第15冊目 3230丁 乾式工法タイル張り模型の側面を撮影したものでタイルを貼った場合にタイル下地材がどこまでくるのか確認のこと。参照)

タイルを剥がして、タイル下地材を切断して、初めて立ち上がり3cmのブリキの水切りが設置できたと言うことなのだ。
念のために、タイルを剥がさずにタイル下地材は切断することは無理だったのだ。
このために、福屋雄一は、水切りの立ち上がりを1cmと虚偽記載していたのだ。
弁護士福岡勇自身が裁判所を嘘つきの言い逃れの舞台に利用しているのに、佐々木崇徳を正義に反すること甚だしく、かつ、他に例を見ない、民事訴訟や、法治国に対する、重大な挑戦というべきものであり、その違法性は、きわめて強く、これによる原告の被害、苦しみは、甚大である。
よって、原告の救済として、高額の損害賠償判決がなされるべきは、当然である。と詐欺訴訟をしていることを知りながら主張することが出来る詐欺幇助荷担弁護士なのだ。
事件依頼者の松下電工と協力工務店が耐震強度がないことから、認定書に違反して施工することが禁止されていた工業化住宅に、安全な昇降機が設置することが出来ると騙して、危険施工された被害者を逆に高額の一億円近くの詐欺訴訟を提起させたのが福岡勇弁護士だったのだ。
正義に反することをしたのは、弁護士福岡勇自身であった。
危険施工をしながら安全施工をしていると民事提訴することは完全な詐欺だ。
公訴提起前の犯罪行為だ。
詐取した判決で虚偽告訴までした悪徳弁護士福岡勇の公訴提起前の犯罪行為を公表する次第である。
なを、福岡勇弁護士が 、検事等を接待していると有力筋から聞き込んでいます。誰かご存じの方が有ればお礼をいたしますのでご教示ください。

福岡勇弁護士こそ司法の信頼をなくす、法治国家の基盤を狂わす詐欺に荷担する弁護士だったのだ。
この福岡勇弁護士は、上杉英司判事から訴訟詐欺によって詐取した民事判決書を奇貨として、証拠にして、虚偽告訴はするは、虚偽告訴の結果警察に私が留置場されているときに持ち込んでいた金400万円ぐらいも強制執行で差し押さえ、詐取したのだ。
外にも私の預貯金を殆ど全て詐取した判決で差し押さえて詐取しているのだ。
福岡勇弁護士は、訴訟詐欺を幇助し荷担する弁護士なのだ。
これは、今後国民の中で福岡勇弁護士から訴訟詐欺の民事提訴を止めるためと、捜査機関の捜査の懈怠を避けるために被害者が出てこないようにするために、公訴提起前の犯罪行為であるので公表する。
松下電工と協力工務店が共謀して昇降機設置建物の構造を工業化住宅であるのに、木造と構造と誤魔化したことを弁護士福岡勇は知っていた。
訴訟詐欺の民事提訴であることと知りながら 福岡勇弁護士は、詐欺民事提訴をして詐取した上杉英司判決を奇貨として強制執行をして佐々木崇徳の預貯金を詐取したのだ。