私の体験(証拠の説明を見てください。)ですが、上杉英司裁判官も吉浦正明(中大卒)検察官も、大企業松下電工の証拠の設計図を捏造し、安全なホームエレベーターを設置していると嘘の主張をし、関係証人に正しい設計図であると偽証させる弁護士福岡勇(京大卒)の裁判所を嘘つきの言い逃れの舞台として利用する大企業の訴訟詐欺行為を企画立案して詐欺行為に加担幇助しました。(完全に大企業の詐欺行為に判事、検事らが加担幇助しています。) 最高裁第1小法廷の裁判官涌井紀夫(京大卒)、甲斐中辰夫(中大卒)、泉徳治(京大卒)、才口千晴(中大卒)らは、大企業松下電工が震度5強程度の地震で倒壊する可能性が高い危険なホームエレベーター設置工事をしていたことを1級建築士の構造計算書によって立証していることを知りながら、実体的真実主義で証明された証拠に基づくことなく、上杉英司裁判官の大企業松下電工が危険施工で安全施工であると消費者を詐欺提訴した詐欺事件であるのに、誤った組織防衛に名を借りて上杉英司の詐欺幇助判決を合法化させようとして、推定で被告人佐々木崇徳に有罪であるという判決をしたのです。つまり憲法第37条1項に違反した不公正な、証拠に基づかないで、訴訟詐欺幇助判決をした上杉英司判事を擁護することをしているのです。
多額の国民の血税を使用して、裁判所がしていることは、証拠に基づかない裁判をして、大企業の詐欺行為に加担幇助して、被害者の証拠に基づく立証を無視して、裁判官らの自己利益を追求することだったのです。(被告人はタイルを剥がしてないのに、バール等を記載した捏造した図面でタイルを剥がした者から虚偽告訴されています。こんなことがこの世であっていいのでしょうか。裁判所が詐欺幇助判決をした上杉英司判事の誤判決を証拠による立証がされているのに、訂正することもなく、憲法第37条1項違反の証拠に基づかない不公正なデッチ上げ裁判が行われています。)
★上告棄却決定に対する異議申立書 ★上告棄却決定に対する異議申立書(第2次)
民事では提出部数が、正本+相手方の枚数+6部と多いのでその理由を尋ねると、最高裁判所調査官が読むものとの話。部数不足で却下防止のため7部送付することにした。その後最高裁第1小法廷の根本書記官に聞いたところ1枚で良いとのことだったが、上杉英司裁判官の詐欺幇助判決を合法化させるために、全く証拠に基づかない根拠が全くないのに有罪判決をした憲法37条1項違反の不公正な証拠に基づかない裁判所の判決であるということを記載した上告趣意書と同数の3部送付することにした。
上告棄却決定の異議申立書に対する[理由が無い]との理由での棄却決定書 異議申し立て棄却決定に対する異議申立書(第1次) 事件番号誤記訂正申出書
異議申し立て棄却決定に対する異議申立書(第2次)予定 異議申し立て棄却決定に対する異議申立書(第3次)予定 異議申し立て棄却決定に対する異議申立書(第4次)予定
異議申し立て棄却決定に対する異議申立書(第5次)予定
最高裁に特別抗告をしていたが最高裁からの特別抗告の返事も無しに確定したとのこと。

木村泰昌検事は、警察が捜査して、傷害がなかったという訂正された診断書があることを知りながら、実況見分時に顧恵芳が鼓膜が破れたことを立証するために、虚偽の実況見分をしていることを知りながら、警察の実況見分時の見分調書の写真と説明を捏造した検面調書を作り、外傷性で3か月の加療を要するとの医師が騙されて作成した訂正前の診断書を顧に示してデッチ上げの起訴したのだ。しかも、警察の捜査を無視して、4時間も時間を延長し、不可能な傷害時間の特定をしたことを、顧恵芳に偽証までさせているのだ。顧恵芳は、鼓膜が破れたと民事裁判で偽証したことも知りながら、詐欺犯の虚偽告訴に加担幇助して冤罪の傷害の罪を木村泰昌冤罪検事からデッチ上げられ、証拠の基づかない憲法第37条1項違反の不公正な裁判所の刑事裁判で有罪認定を受けたということなのだ。
木村泰昌冤罪検事が如何に傷害の罪を警察の捜査を無視して、デッチ上げたのかについては、ここをクリックしてください。証拠書面で直ぐに理解が出来ます。
↑ 再審請求書作成用証拠書面を刑務所に持ち込んで、再審請求で冤罪事件を解決する予定です。
今後ともご支援のほど宜しく御願いします。
上杉英司裁判官は、松下電工が震度5強の地震で倒壊する危険なホームエレベーター設置工事をしているのに、耐震強度偽装のためにホームエレベーター設置建物の構造を虚偽作成して、昇降機設置建物設計図を捏造し、偽証した詐欺行為を行っているのに、根拠一切無しに推定で認定書に基づき十分に安全施工をしていると大企業の詐欺行為を幇助する詐欺幇助判決をしました
。
上杉英司判事が捏造された松下電工と告訴人福屋が弁護士福岡勇と共謀して作成した昇降機設置建物設計図であるという主張を被告人がしていることを毎日新聞社が、記事にしたことに感謝しています。 裁判所の上杉英司裁判官や吉浦正明検察官らは、今や証拠に基づかないで大企業の詐欺行為に平気で加担して、証拠を取捨選択し、証拠をねつ造して、偽証、虚偽告訴を黙認して、大企業の震度5強程度の地震で倒壊する危険工事をしながら安全工事をしていると詐欺提訴した詐欺行為に加担幇助し、自己利益を追求するとしか他に言いようがない詐欺幇助の犯罪行為に加担することを平気でしているのです。
被害者の消費者を詐欺民事提訴していた事件で、上杉英司判事は、大企業松下の詐欺行為を幇助する民事判決をしたばかりか、更に警察の捜査照会で虚偽作成の設計図があるのに根拠が一切無いと嘘の回答をしていたのです。
証拠に基づかないで自己利益にかなう側を勝訴判決をするとしか他に言いようがない上杉英司裁判官の詐欺幇助判決を合法化させるために、憲法37条1項違反の証拠に基づかない不公正な刑事裁判が裁判所ぐるみで行われようとしています。このために異議申し立て棄却決定は、証拠に基づかない不公正な裁判所の誤った組織防衛にためになされている証拠に基づかないで推定でなされた刑事判決であるので憲法第37条1項違反で異議の申し立てをするものである。
上杉英司裁判官の大企業松下電工の危険施工のホームエレベーター設置で、安全施工と被害者を逆に提訴した詐欺事件で、詐欺幇助判決をしたことは証拠によって被告人は立証している。被告人が証拠提出した震度5強程度の地震で倒壊する危険工事であることを構造計算書で証明しているのに、事実誤認の主張と判示した最高裁第1小法廷の判断は、著しく不公正な証拠に基づかない誤った上杉英司裁判官の民事判決書を有効化させようとしてなされた証拠に基づかない憲法第37条1項違反の裁判をしていると言うことが出来るのです。
最高裁が、事実誤認の主張であるとして、上告を棄却したことは明白に証拠に基づかないで不公正な証拠に基づかない刑事裁判を強行したいるということであり、憲法第37条1項違反であることに間違いがないので異議の申し立てをするものである。
↓ 下記設計図は、松下電工がホームエレベーター設置をした昇降機設置建物の構造は工業化住宅の上に木造を載せた構造であったのに、耐震強度があることを装うために、社員3名を関与させて木造と言えるように構造を虚偽作成した昇降機設置建物設計図である。


↑ 松下電工の川崎勝浩が弁護士福岡勇らが関与して松下電工昇降機設置建物を裁判に提訴するに当たり昇降機設置建物の設計図を捏造したことを証言している公判調書
↓ 松下電工の昇降機設置建物が耐震強度偽装のために構造を捏造した設計図であったことを被告人佐々木崇徳は、とっくの昔に立証しているのです。


↓ 告訴人福屋雄一は、上杉英司裁判官の民事裁判では、耐震強度偽装のために捏造した構造の松下電工昇降機設置建物設計図どうりに施工していると偽証したことも被告人は立証しています。 完全な弁護士福岡勇が企画立案した訴訟詐欺事案であり、詐取した上杉英司裁判官の民事判決を証拠になされた虚偽告訴事件であることを被告人は既に証拠で立証しております。

↓ 上杉英司裁判官は松下電工昇降機設置建物設計図が耐震強度偽装のために構造を捏造した設計図であることを知りながら、警察に嘘の回答をしていたのです。この虚偽申告を上杉英司裁判官がしていることを裁判所ぐるみで隠蔽しようと不公正な憲法第37条1項違反の証拠に基づかない刑事裁判がなされているのです。

松下ホームエレベーター(油圧式)耐震強度偽装事件
(震度5強の地震で倒壊する危険性のあるユラユラ揺れて、ガタガタの、異常音がする油圧式の松下ホームエレベーターを闇で設置し、修理もせずに、十分に安全と昇降機設置建物設計図を虚偽作成して、裁判所に被害者を提訴した松下電工)
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これは、佐々木崇徳の体験談です。
(大企業と個人が当事者の裁判では、裁判官は、大企業(松下・ナショナル・パナソニック)に味方するから、証拠があっても、個人は勝てないということなのだ。)
上杉英司裁判官は、大企業松下電工が震度5強程度の地震で倒壊する危険なホームエレベーターを設置していながら安全工事をしていると設計図を社員3名を関与させて捏造して、消費者を詐欺提訴した事件では、松下側の提出証拠と主張は全て正しいということにして、震度7以上の地震に耐えられるということになる十分に安全な工事であると大企業の松下(パナソニック)の詐欺提訴事件では、証拠に基づかないで推定で詐欺幇助判決をしたのだ。
そして上杉英司裁判官は、警察の捜査照会で松下側の図面で偽造等があるのかとの問いに、偽造と言える根拠は一切ありませんと嘘まで平気で回答。
吉浦正明検察官(中大卒)は、大企業松下電工の震度5強程度の地震で倒壊する可能性がある危険なホームエレベーター設置工事であるのに、佐々木崇徳の告訴調書を取るさいには録音しているだろう出して消せと無理に消させ、安全工事であるとの設計図を捏造させて不起訴にし、警察の捜査指揮をし、逆に被害者の私を名誉毀損等で起訴さたのだ。
第一審刑事事件の担当をした細井正弘裁判長は、危険施工で安全施工と詐欺提訴についても、設計図の虚偽作成について黙認して、調査判断しないで、上杉英司裁判官の詐欺幇助判決が正しいと佐々木崇徳を有罪判決としたのだ。
第2審大阪高等裁判所の田中博裁判長もまた、控訴趣意書の被告人の証拠と主張について判断すること一切無しに上杉英司裁判官の大企業松下電工の関係した危険施工で安全施工と詐欺提訴し、協力工務店の代理人弁護士福岡勇(京大卒)が虚偽告訴した事件の証拠を判断しないまま、告訴人が詐欺と虚偽告訴をしている著しく正義に反することになるのに、虚偽告訴幇助になる佐々木崇徳有罪の判決をしたのだ。
最高裁判所第1小法廷の裁判長涌井紀夫(京大卒)、裁判官横尾和子(国際基督教大卒)、裁判官甲斐中辰夫(中大卒)、裁判官泉徳治(京大卒)、裁判官才口千晴(中大卒)は、第2審の控訴裁判所が、松下電工の設計図が虚偽作成であり、震度5強程度の地震で倒壊する可能性が高い危険な工事であるとの構造計算が出来る専門の一級建築士の構造計算書が有るのに、この証拠について、調査判断していなければ事実誤認とは言えないのに平気で調査判断しないで事実誤認と上告棄却決定をしたのだ。
個人(姉歯建築士)が耐震強度偽装事件を起こしたら懲役5年の実刑判決を確定させながら、大企業の耐震強度偽装事件では、耐震強度偽装の証拠を黙認して、震度5強程度の地震で倒壊する危険工事であったことを証明した構造計算書がるのに、故意に調査判断しないで、逆に被害者の佐々木崇徳の言ったことは事実誤認であり、名誉毀損であるなどとして有罪認定したのだ。
大企業の松下電工の危険施工のホームエレベーター工事で安全工事をしていると詐欺民事提訴事件は、刑訴法第411条の著しく正義に反することであるのに、これも証拠の調査判断なしに、佐々木崇徳を有罪とする上告趣意書の棄却決定を出したのだ。
結論として、最高裁判所の裁判官は、下級審の裁判官が関与した大企業の著しく正義に反する耐震強度偽装事件についての詐欺行為に加担幇助した判決については、証拠の調査判断をしないで、大企業の詐欺幇助判決を平気で黙認容認するということなのだ。
大企業の震度5強程度の地震で倒壊する可能性がある昇降設置建物工事であるとの構造計算書での証明した証拠があっても、これを黙殺して証拠の震度5強程度の地震で倒壊する危険工事であることを証明した構造計算書の調査判断することなしに事実誤認の主張であると、平気で上告を棄却することができる裁判官達であるということなのだ。
つまり裁判所の裁判官は、最初から自己利益になる大企業側を勝訴させることに決めて、証拠を取捨選択して証拠の捏造も故意に見逃して大企業の詐欺幇助判決をするのだ。
(松下電工は、自分が連れてきた松下電工の協力工務店が施工した、震度5強で倒壊する危険性がある昇降機設置建物に松下ホームエレベーターを設置していながら、震度7の地震に耐えられる建物に松下ホームエレベーターを設置したと、社員3名を関与させて設計図を捏造して、嘘をついて裁判所に、被害者の消費者を提訴したのだ。)
(裁判所は、大企業と言うことで、審理を尽くさずに、捏造した証拠と証人の偽証を黙認して、根拠無しに、震度7の地震に耐えられることになる十分に安全であると、松下側を全面勝訴させていたのだ。)
(弁護士福岡勇は、震度5強の地震で倒壊する可能性がある危険工事であったのに、証拠を捏造させ、偽証させて、安全工事をしていると、詐欺提訴し、詐取した民事判決書で、危険施工をされた被害者を刑事告訴までしたのだ。)
松下電工は、松下ホームエレベーター(油圧式)を設置するために、協力工務店ということで連れてきた1級建築士の業者に、ウベハウスの工業化住宅の上にホームエレベーター設置建物の関連工事をさせた。
ところが、松下電工の4階停止の松下ホームエレベーター(油圧式)設置のために増改築された佐々木崇徳の自宅の昇降機設置建物は、建築基準法第20条違反の震度5強の地震で倒壊する可能性が高い危険建物であったのだ。
構造計算が出来る1級建築士西田吉伸氏が松下ホームエレベーター(油圧式))を設置した昇降機設置建物は、震度5強程度の地震で倒壊する危険な建物であることを構造計算書によって明らかにしてくれたのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する昇降機設置建物にホームエレベーターを設置しているのに、国の定めた安全基準に適合した昇降機設置建物に松下ホームエレベーター(油圧式)を設置していると、逆に被害者である佐々木崇徳を相手にして、裁判所に訴えたのだ。
しかも、松下電工は、昇降機設置建物の耐震強度があることを偽装するために、工業化住宅の構造を木造構造と主張できるように昇降機設置建物設計図の構造を虚偽作図して、裁判所に証拠として提出したのだ。
昇降機設置建物は、震度5強の地震で倒壊する可能性が高い建築基準法違反の危険施工の建物なのだ。
松下電工は、国の安全基準に基づいた安全な昇降機設置建物に、安全な工事の松下ホームエレベーターを設置していると嘘の主張をして、危険施工をした被害者の消費者を相手にして裁判所に提訴しているのだ。
松下が実際に設置した油圧式の松下ホームエレベーターは、揺れて揺れて異常音がするガタガタのホームエレベーターが設置されているのにもかかわらず、国が定めた安全基準に適合したホームエレベーター設置建物に設置していると危険な松下ホームエレベーターを設置しながら、嘘の主張を裁判所でしていたのだ。
松下電工は、耐震強度がある安全な工事をしたことを装うために、協力工務店や弁護士等と共謀して、昇降機設置建物の構造を社員3名を関与させて、インチキ構造の昇降機設置建物設計図を捏造して、国の定めた認定書に基づいた耐震強度がある昇降機設置建物に安全な松下ホームエレベーターの設置をしていると裁判所に、提訴し、関係証人に昇降機設置建物どうりに工事をしていると偽証させたのだ。
ウベハウスの工業化住宅の上に木造を載せた昇降機設置建物の構造を木造構造であると言えるように虚偽作図し、国が定めた安全基準に適合した耐震強度があることを装っていたのだ。
震度5強程度の地震で倒壊する危険工事をされた被害者が佐々木崇徳であった。
佐々木崇徳は、目に見えない松下というブランドを信用して、安全なホームエレベーターを設置してくれるだろうということで、松下ホームエレベーターを設置することにしたのだ。
ところが、松下電工が設置した松下ホームエレベーターは、松下電工が松下ホームエレベーターを設置するために連れてきた協力工務店が震度5強で倒壊する工事をした危険な昇降機設置建物に設置されていたのだ。
震度5強で倒壊する危険な昇降機設置建物に松下ホームエレベーターを設置しながら、松下電工は、国が定めた耐震強度がある昇降機設置建物に安全な工事をしていると嘘の主張をして、耐震強度があることを装うために、昇降機設置建物の構造を誤魔化して、昇降機設置建物設計図を捏造して、裁判所に被害者の佐々木崇徳を提訴したのだ。
うっかりと松下というブランドを信じたために、震度5強で倒壊する松下ホームエレベーターの危険工事をされたうえに、安全な工事をしていると裁判所に、嘘の民事提訴をされ、警察にも刑事事件の犯人となるような嘘八百を佐々木崇徳が言っているなどと虚偽申告までされたのだ。
松下電工のしていることは、震度5強の地震で倒壊する人命に被害が発生する危険工事をしていても、金儲けのためならば、会社ぐるみで設計図を捏造して、裁判所に安全な工事をしていると提訴し、関係証人に偽証させ、警察にも、被害者が危険な工事をされたと言っていることは嘘八百だと松下電工の部長に平気で嘘を言わせる、悪質リホーム屋よりも程度が悪い、何でも有りの無茶苦茶なことをする会社だったのだ。
松下電工は、消費者には安全な松下ホームエレベーター設置工事をするからと安心させて工事にかかったが、実際には、震度5強程度の地震で倒壊する恐れが高い危険な昇降機設置建物にホームエレベーターを闇で違法に設置していたのだ。
震度5強の地震で倒壊する可能性がある危険な松下ホームエレベーターを設置しながら、会社ぐるみで証拠を捏造して、偽証させ、安全な工事をしていると被害者の消費者を裁判所に訴えることが出来る会社が松下電工なのだ。
危険な松下ホームエレベーターを闇で違法設置をしながら、嘘の証拠を作成して被害者を民事提訴しただけでは飽きたらず、警察で苦情係の部長に、被害者の消費者が危険施工で安全施工と松下が裁判所にインチキ提訴していると言っていることが正しいのに、被害者の言っていることは、嘘八百だと平気で虚偽申告する恐ろしい会社が松下電工なのだ。
松下電工の違法営業について
(悪質リホーム屋より更に悪質な松下電工の公訴提起前の犯罪行為)
松下電工は、消費者を食い物にする悪質リホーム屋よりも更に悪質といえる証拠を捏造して裁判所を利用して詐欺商売をする会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する昇降機設置建物に松下ホームエレベーターを違法に設置する闇営業をし、安全施工と平気で嘘がつける会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する恐れが高い、人命に被害が出る危険な松下ホームエレベーターを平気で闇で設置し、直そうともしないで違法金儲けを平気でする会社なのだ。
松下電工は、裁判所で、危険施工をした被害者を相手に民事提訴するに当たり、安全施工をしていることにするために、耐震強度があるように偽装をするために、昇降機設置建物設計図を社員3名を関与させて工業化住宅の構造を木造構造と言えるように、会社ぐるみで捏造することが出来る証拠の捏造が平気でできる会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する恐れが高い昇降機設置建物に、松下ホームエレベーターを設置しながら、裁判所に危険施工をした被害者を相手にして、国が定めた安全基準に適合した昇降機設置建物に安全施工をしていると平気で嘘を主張して、インチキ提訴することができる詐欺商法の会社なのだ。
松下電工は、悪質リホーム屋よりも更に悪質といえる証拠を捏造して裁判所を利用した詐欺商売をする会社なのだ。
松下電工は、平気で昇降機設置建物の構造を誤魔化したインチキ設計図を作成して、安全施工をしていると嘘の主張をすることが出来る詐欺商売をする会社なのだ。
松下電工は、震度5強で倒壊する危険工事の松下ホームエレベーターを設置しながら、国が定めた安全基準に適合した昇降機設置建物に松下ホームエレベーターを安全に設置していると、平気で裁判所において嘘の主張をすることができる悪質な詐欺商法をする会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する危険性が高い、人命に被害が発生する恐れがある危険施工をしながら、証拠の設計図を捏造して安全施工をしていると被害者の消費者を裁判所に提訴した詐欺会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する可能性が高い危険工事をしながら、更に被害者を刑事事件の犯人にデッチあげる虚偽申告をして、口封じを図り、詐欺商売をする悪質リホーム屋よりも更に悪質な詐欺商法の会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する恐れが高い建物に松下ホームエレベーターを闇営業で設置をしている会社なのだ。
松下電工は、震度5強の地震で倒壊する恐れが高い危険な松下ホームエレベーターを設置していながら、人命に被害が出る恐れが高いのに直そうともしない悪質リホーム屋以下の大企業とは名ばかりの詐欺商法の会社なのだ。
松下電工は、震度5強で倒壊する恐れが高い危険工事をしていながら、安全施工をしていると裁判所に逃げ込み、詐取した民事判決で被害者を刑事事件として警察に虚偽申告までも平気でする悪質リホーム屋よりも更に悪質な詐欺商法の汚い商売をすることが出来る会社なのだ。
松下電工は、安全な耐震強度があるように直すどころか、 国の安全基準に適合した安全な松下ホームエレベーターを施工をしていると、平気で嘘の主張をして、裁判所に逃げ込んむことができる詐欺会社なのだ。
松下電工は、嘘の主張に合わせて、社員3名を関与させて、インチキ証拠を作成し、関係者に偽証させるという訴訟詐欺までも平気でする、何でも有りの汚い商売をする会社なのだ。
松下電工は、反社会的な危険工事(震度5強の地震で倒壊する危険な違法)の松下ホームエレベーターを闇営業で設置したと被害者佐々木崇徳が主張したことが、「嘘八百であり、会社として連携して対応する」などと苦情係の岩沢清秀部長に、警察で、虚偽申告を平気でさせるインチキ詐欺商法の会社なのだ。
松下電工は、悪質リホーム屋よりも更に悪質な、被害者を刑事事件の犯罪人にデッチ上げるために、嘘を平気で警察に申告する恐ろしい詐欺会社なのだ。
裁判所と大企業松下電工
裁判官は、大企業の松下電工が当事者であると言うことで、松下電工の設置した松下ホームエレベーターが震度5強で倒壊する可能性が高い昇降機設置建物に設置されていたのに、昇降機設置建物設計図の捏造した証拠の裁判所への提出や関係証人の偽証を黙認し、審理不十分で証拠によることなく、震度7級の大地震でも倒壊しないことになる、安全な工事をしていることが十分に認められると、誤った落ち度がある根拠一切無しで、松下が危険施工をした被害者を提訴した詐欺事件について、推定により松下側勝訴の民事判決をしたのだ。
裁判官は、松下電工の危険施工で安全施工と危険施工をした被害者を民事提訴した事件で、松下電工の訴訟詐欺民事提訴事件に加担幇助する十分に安全な工事をしていると根拠一切無しで推定により民事判決をしたのだ。
十分に安全な工事という上杉英司裁判官の民事判決は、松下電工が震度7級の大地震に耐える昇降機設置建物にホームエレベーター設置工事をしているという民事判決であり、実際には震度5強で倒壊する危険工事であることから根拠なしの重大な過失のある、審理不十分の上杉英司裁判官の誤った推定による松下側勝訴の民事判決ということになるのだ。
震度7級の大地震で倒壊する恐れのある建物は、独立行政法人は、東京や熊本などで九都都道府県の17団地で生命に危険が発生する恐れが高いことから解体することにしているとのことだ。
ところが実際に、松下電工がホームエレベーターを設置した昇降機設置建物は、震度5強で倒壊すると危険施工であることが構造計算書の証拠によって証明された。
大企業松下電工の震度5強で倒壊する危険工事で安全施工と民事提訴した訴訟詐欺行為に、堺市長も、耐震強度がない危険施工であるとの回答書を発行していたにもかかわらず、裁判官は、根拠になる証拠が一切無いのに、震度7級の大地震でも倒壊しないことになると十分に安全な工事をしていると推定により大企業松下電工の訴訟詐欺の民事提訴事件に加担幇助した民事判決をしたのだ。
震度5強で倒壊する危険な工事であったのに、震度7級の地震に耐えられる十分に安全な昇降機設置建物に松下ホームエレベーターは設置されていると、根拠一切無しに、落ち度がある審理を十分にしない誤った民事判決を裁判所がしていたのだ。
上杉英司裁判官は、松下電工のホームエレベーター設置工事は、国の定めた安全基準に適合した耐震強度が十分にある安全な工事をしていると松下電工の訴訟詐欺行為に加担幇助した民事判決をしたのだ。
昇降機設置建物が安全であるという根拠全く無しであるのに、審理を十分にしないで、証拠に基づかないで、松下電工のホームエレベーター設置工事が震度7級の大地震でも倒壊の恐れがない昇降機設建物に設置されておるということになる、十分に安全であるという民事判決をしたのだ。
大企業松下電工の危険施工で安全施工と被害者を提訴した耐震強度偽装事件であるのに、裁判官は、一級建築士による構造計算書等の明確な証拠なしで、松下電工の主張と証拠が全て正しいと、審理不十分で、根拠のない推定で、誤った落ち度のある民事判決をしたのだ。
松下電工の裁判所での国の定めた認定条件に基づいた安全な工事であるとの詐欺主張と虚偽作成された設計図等の証拠を全て正しいと鵜呑みにして、根拠がないのに十分に安全な工事であると誤った重大な落ち度のある判決を上杉英司裁判官はしたのだ。
上杉英司裁判官は、松下電工が国が定めた認定書に基づき、昇降機設置建物の安全性の確認をした、十分に安全なホームエレベーター設置工事をしていると先行民事事件で根拠なく裁判所として重大な落ち度のある証拠によらない審理不十分の誤った判決をしたのだ。
上杉英司裁判官の先行民事事件での判決は、根拠になる証拠が全くないのに十分に安全であると言う誤った判決をしていたのだ。
裁判所として重大な落ち度がある証拠に基づかない根拠がない誤った審理不十分の民事判決を上杉英司裁判官はしていたと言うことなのだ。
佐々木崇徳が、松下電工が設置した昇降機設置建物について、構造計算が出来る1級建築士によって、耐震強度を計算したところ、震度5強で倒壊する極めて危険な建物であることが判明した。
上杉英司裁判官の十分に安全であるとの民事判決は、根拠が全くないのに、審理不十分で、十分に安全などとした判決しており、裁判所として重大な落ち度のある誤った民事判決をしていたと言うことなのだ。
震度5強程度の地震で倒壊する危険な建物については、姉歯秀次1級建築士が耐震強度の偽装問題が発生してからは、耐震強度がない建物については、国と地方自治体が耐震強度の補修費の1部分を補助金として負担して震度7で倒壊しない建物に耐震強度を補強するような施策がとられている状況にある。
ということは、上杉英司裁判官が、先行民事事件で判決をした松下電工のホームエレベーター設置工事が国の定めたホームエレベーター設置建物の安全性の確認方法を定めた認定書に基づき十分に安全な工事であるとの民事判決が、根拠になる構造計算書もないのに十分に安全な工事であると誤った判決がなされたということである。
震度5強で倒壊する危険工事であるのに、根拠がないのに十分に安全な工事をしていると判決したことは、裁判所として誤った民事判決をしたことであり、上杉判決は、重大な落ち度がある誤った民事判決書であったと言うことなのだ。
十分に安全であるという根拠が全くないのに、先行民事事件で上杉英司裁判官が十分に安全な工事であると判決したことには、裁判所として証拠を調査することなく判決したものであり、重大な落ち度がある誤った判決であったと言うことなのだ。
この重大な落ち度がある上杉英司裁判官の十分に安全な工事であるとの先行民事事件の判決書は、本件佐々木崇徳の名誉毀損事件等の告訴状に添付された証拠として裁判所に提出されているのだ。
しかし、十分に安全でもないのに根拠なく十分に安全な工事であると判決した上杉英司裁判官の判決書は、裁判所としては落ち度がある民事判決書であると言うことなのだ。
刑事事件の有効な証拠として、上杉英司裁判官の松下電工の危険施工で安全施工をしている被害者の消費者を提訴した訴訟詐欺犯に加担幇助したことになっている審理不十分の民事判決書を採用することは、間違いであり、著しく正義に反すると言うことなのだ。
重大な落ち度がある誤った根拠がない民事判決書が、本件佐々木崇徳の刑事事件の証拠となって有効な民事判決書として、法廷に提出されているのだ。
この上杉英司裁判官の民事判決書は、松下電工や福屋雄一や弁護士福岡勇らの危険施工であるのに安全施工と民事提訴して訴訟詐欺行為によって詐取されたものである。
結果的に、上杉英司判決は、松下電工や福屋雄一等の危険施工で安全施工と訴訟詐欺の民事提訴した詐欺事件を幇助することになっているのだ。
危険施工で安全施工と民事提訴し詐取した民事判決を証拠に付けて告訴することは、虚偽告訴の犯罪行為であることに間違いがない。
根拠がない上杉英司判事の民事判決は、本件佐々木崇徳の刑事事件の証拠とすることは出来ない誤った判決書である。
裁判所としては落ち度がある民事判決であると言うことなのだ。
証拠も無しに根拠がないのに十分に安全な工事をしているとの民事判決書を有効であると言う前提にして、本件佐々木崇徳の名誉毀損事件を裁判することは間違いである。
震度5強で倒壊する危険工事が十分に安全な工事であるはずはなく、上杉英司裁判官の民事判決は、落ち度がある誤ったを民事判決をしていたと言うことなのだ。
推定による有罪判決
この落ち度のある上杉英司裁判官の民事判決が有効であるとの前提で、大阪高裁は、本件佐々木崇徳の名誉毀損等の刑事事件を推定により有罪認定したものである。
落ち度がある誤った民事判決を有効であるとの前提で本件佐々木崇徳の刑事事件の証拠とすることは間違いである。
上杉英司裁判官の根拠の全くない審理不十分で震度5強で倒壊する危険工事であったのに、十分に安全施工をしていると誤った落ち度のある先行民事事件判決を有効であるとの前提で佐々木崇徳の刑事事件を裁判することは、訴訟詐欺犯に虚偽告訴犯に加担幇助する著しく正義に反する推定による有罪判決をしているということなのだ。
危険施工で安全施工と訴訟詐欺の民事提訴をしている、しかも設計図を虚偽作成しているとの佐々木崇徳の主張のネットでの記事が正しかったと言うことなのだ。
名誉毀損に当たる証拠として提出されていた上杉英司裁判官の民事判決書は、昇降機設置建物が構造計算をしたら震度5強で倒壊する危険工事であったのに、根拠なく十分に安全であると判決した誤った審理不十分の落ち度がある判決であった。
裁判所が確たる証拠によらずに、十分に安全な工事をしていると判決していたと言うことであり、上杉英司裁判官の判決は、重大な落ち度のある誤った審理不十分の判決書であるということなのだ。
つまり、本件佐々木崇徳が名誉毀損をした証拠として刑事事件の裁判に提出された証拠の上杉英司裁判官の昇降機設置建物の工事が十分に安全という民事判決書は、刑事事件の前提とすることが出来ない、根拠がない、誤った審理不十分の判決であり、裁判所として重大な落ち度がある民事判決書であったと言うことなのだ。
震度5強で倒壊する危険工事をしながら安全工事をしていると福屋雄一と弁護士福岡勇(松下電工の昇降機設置建物設計図を松下電工と共謀し構造を虚偽作成し、認定書に基づく安全性の確認をしたことを装っていた・・・)が民事提訴をしていたことは訴訟詐欺罪を構成するものである。
上杉英司裁判官を安全施工をしていると騙して、しかも昇降機設置建物の構造を虚偽作成して耐震強度を偽装して提訴し、詐取した上杉英司裁判官の民事判決書を添付して安全工事をしていると佐々木崇徳を告訴したことは、震度5強で倒壊する危険工事をしていながら安全工事をしていると虚偽告訴していたことにもなる件なのだ。
佐々木崇徳が危険施工をしているとネットで指摘したことは、正しいことであったのだ。
確たる根拠一切無しに、十分に安全な工事をしているとの上杉英司裁判官の先行民事事件の重大な落ち度がある誤った判決書が、正しいという前提で、本件刑事事件を担当した裁判所は、推定による有罪判決を佐々木崇徳にしたのだ。
佐々木崇徳の危険施工で安全施工と詐欺提訴とのネットでの記事について、被告人意見書や控訴趣意書に記載した事項であるのに、全く判断調査をすることなく、名誉毀損に当たると推定よる有罪判決をしていたのだ。
建築基準法第20条の規定では、建築物は耐震強度がある安全な建物を建てなければならないとされていた。
建物の安全であるという確認は、建築物の耐震強度を構造計算書によって安全の確認をしなければならないとされていた。
裁判官は、松下電工が裁判所に提出した構造を虚偽作成したホームエレベーター設置建物設計図であることを判断しなかったのだ。
関係証人が昇降機設置建物の設計図を虚偽作成していたことを正しい設計図を作成していると偽証していたことを黙認したのだ。
そして、大企業松下電工の関係証人の言うことや提出証拠書面が全て正しいと確たる証拠もないのに鵜呑みにした判断したのだ。
松下電工の詐欺提訴事件を幇助をすることになる松下が安全工事をしているとの前提で明確な証拠なしで、佐々木崇徳の松下電工が違法で危険施工をしているとネットで記事にした主張が誤りであるとしたのだ。
震度5強で倒壊する危険工事であるのに、危険工事であるとネットで記事にしたことについて、佐々木崇徳の名誉毀損罪の成立を認めた推定による有罪判決をしたのだ。
松下電工が裁判所に提出した虚偽の構造を記載した昇降機設置建物設計図で建築基準法第20条の構造計算による耐震強度の安全確認など出来るはずもなかったのだ。
裁判官は、大企業松下電工の言うことを松下の主張を鵜呑みにしたのだ。
松下電工のホームエレベーター設置工事が十分に安全な工事をしていると、松下の工事が安全であるという建築基準法第20条の耐震強度を計算した構造計算書等の根拠一切無しに、十分に安全な工事をしているという判断を裁判所はしたのだ。
裁判官は、明確な証拠なしで、佐々木崇徳が危険施工であるとネットで指摘したことが名誉毀損に当たると推定による有罪判決をしたのだ。
裁判官は、建築基準法第20条で定められた建築物の構造計算による安全確認をしたという根拠一切無しに、松下電工のホームエレベーターの設置工事は、国の定めたホームエレベーターの設置基準に適合した十分に安全なホームエレベーター設置工事をしているという推定による有罪判決をしたのだ。
検察官は検察官で、松下電工の協力工務店に、虚偽の設計図を提出させるなどして、松下電工昇降機設置建物の工事が震度5強で倒壊する危険工事であったのに、安全な工事であるとの証拠をでっち上げたのだ。
松下電工が、ホームエレベーターを設置した建物は危険施工であったのに安全施工をしていると裁判所を嘘つきに言い逃れの舞台として利用したことは、間違いのない事実なのだ。
訴訟詐欺の民事提訴をした松下電工を、佐々木崇徳は、建築基準法違反と詐欺罪で告訴していたのだ。
この佐々木崇徳が松下電工を建築基準法違反と詐欺罪で告訴していた事件についても、検察官は大企業の松下と言うことで、安全な工事をしているとする証拠をでっち上げて不起訴にしたのだ。
検察官は、大企業の松下の震度5強で倒壊する建築基準法第20条違反の危険工事をしているのに安全工事をしていると不起訴にしたのだ。
松下電工が震度5強で倒壊する危険工事をしていながら安全工事をしていると裁判所に提訴した悪質な詐欺行為について、積極的に安全工事をしているとの証拠をでっち上げて、検察官は松下の詐欺行為に加担幇助したのだ。
裁判所は、震度5強の地震で倒壊する危険な昇降機設置建物であったのに、建築基準法第20条の安全性の確認について、1級建築士の構造計算書による安全であるという根拠が不明であるのに、十分に安全な昇降機設置工事をしていると推定で判決をして、松下電工の詐欺提訴事件に加担したのだ。
検察官は、松下の詐欺行為に加担幇助して、佐々木崇徳のネットで指摘した危険施工であるとの事実が名誉毀損になるとして警察を指揮して送検させて起訴したのだ。
そして、裁判官も佐々木崇徳が危険施工をしているとネットで指摘したことが名誉毀損であると推定による有罪判決をしたのです。
裁判所は、大企業の松下電工が当事者であると言うことで、松下電工のホームエレベーターの設置は、国の定めた昇降機設置の認定条件に適合した十分に安全な工事であると、根拠になる証拠がないのに国の定めた安全基準に基づいて十分に安全施工をしている推定による判決をしたのだ。
松下電工の危険施工で安全施工と提訴した訴訟詐欺事件について、詐欺に加担幇助する判決を裁判所は、大企業の言うことを鵜呑みにして、推定で判決していたのだ。
裁判所は、大企業の松下電工と言うことで、明確な証拠なしで佐々木崇徳がネットで指摘した危険施工をしているとの記事が名誉毀損に当たると推定による有罪判決をしたのだ。
松下電工の既存住宅に後から設置したホームエレベーターの昇降機設置営業は、建築基準法第20条違反の反社会的な危険施工の闇営業であったのだ。
安全なホームエレベーターを設置できると松下電工に騙されて、震度5強で倒壊する昇降機設置建物にホームエレベーターを設置された被害者が佐々木崇徳であったのだ。
大企業松下電工は、危険なホームエレベーター設置工事で、安全ホームエレベーター設置工事をしていると、素人の消費者を騙して、危険工事をしていながら被害者を裁判所に詐欺民事提訴していたのだ。
松下電工が危険施工で安全施工と民事提訴したことは、詐欺罪の公訴提起前の犯罪行為であると考えて、公共の利益になることだと考えて、佐々木崇徳はネットで事実を公表したのだ。
堺市長の昇降機設置建物が耐震強度がないという回答文書もありました。
裁判官も検察官も建築物の監督行政庁の長である堺市長の回答文書を無視して、松下電工のホームエレベーター設置工事が安全な工事であることに根拠なくデッチ上げていたのだ。
松下電工に震度5強で倒壊するホームエレベーター設置の危険工事をされた被害者が佐々木崇徳なのだ。
佐々木崇徳の危険施工であるとの主張が誤りであると、名誉毀損の犯罪になるなどと、検察官によって、危険施工をしていながら安全施工をしていると民事提訴したことが問題であるのに、争点を変更されて、犯罪をデッチ上げられ、裁判官によって根拠が一切無いのに推定による有罪判決を受けているのだ。
松下電工は、震度5強程度の地震で倒壊する危険な昇降機設置建物にホームエレベーターを闇営業で違法に安全確認無しに設置しているのだ。
松下電工は、国の定めた昇降機設置建物の安全基準に適合した建物にホームエレベーターを設置していると、安全施工をしている虚偽の主張をして、民事提訴したのだ。
松下電工は完全に危険施工であるのに安全施工をしていると虚偽の主張をして、被害者の消費者を民事提訴しているのだ。
検察官は、松下電工の訴訟詐欺事件であるのに、大企業と言うことで、不起訴にするために、関係者に安全工事をしているとの主張をさせて、虚偽の設計図を提出させるなどして、安全施工であるとの証拠をでっち上げたのだ。
検察官は、松下電工の詐欺訴訟に加担幇助して、佐々木崇徳が危険施工で安全施工と詐欺提訴をしていると指摘したことが、名誉毀損に該当するとして、起訴するから送検せよと逆に警察を指揮までして、被害者の佐々木崇徳の口封じをしたのだ。
建築基準法第20条違反の震度5強で倒壊する危険工事をして闇ホームエレベーターを設置していたのが松下電工なのだ。
松下電工の裁判所を嘘つきの言い逃れの舞台に利用した訴訟詐欺事件に積極的に裁判官も検察官も加担幇助したのだ。
大企業松下電工は、建築基準法第20条違反のホームエレベーター設置の永年月にわたる闇営業をしていたのだ。
松下電工は、安全なホームエレベーター設置工事をすると消費者を騙して震度5強で倒壊する危険工事していたのだ。
松下電工のしたことは、悪質リホーム屋と替わらない危険な工事を消費者を騙してしていたということなのだ。
震度5強で倒壊する建物に闇でホームエレベーターを設置する工事を松下電工はしていたのだ。
危険施工をしていながら安全施工をしていると被害者の消費者を昇降機設置建物設計図を虚偽作成して裁判所に提出してまでも、詐欺提訴しているのだ。
松下電工は、建築基準法第20条の違反を犯して素人の消費者の国民の建築基準法の建物の安全についての知識のないことにつけ込んで、震度5強で倒壊する建物にホームエレベーターを設置した危険工事をしていながら、安全工事をしていると証拠を捏造して裁判所に逃げ込んでいたのだ。
松下電工は、震度5強で倒壊する危険な昇降機設置建物に昇降機を設置して安全な建物に昇降機を設置していると裁判所に詐欺民事提訴をしていたのだ。
松下電工が大企業と言うことで確たる証拠もないのに裁判官と検察官が震度5強で倒壊する危険工事をしているのに、安全工事をしていると裁判所に逃げ込んだ松下電工の訴訟詐欺の犯罪行為に、根拠なく素人の国民が建築について知識がないことにつけ込んで、安全な工事をしていると根拠なく判決し、安全な工事であるとの証拠をでっち上げて、詐欺行為に加担幇助していたのだ。
松下電工が建築基準法第20条に違反した闇営業の震度5強程度の地震で倒壊する危険な昇降機設置建物にホームエレベーターを設置した工事は、反社会的な人命に被害が出るおそれのある危険な工事だったのだ。
そして、吉浦正明検察官は、逆に、震度5強で倒壊する危険な工事をしていた違法業者の松下電工の訴訟詐欺行為を荷担幇助するために、佐々木崇徳がネットで松下電工のホームエレベーター設置工事が、反社会的な危険工事であるとネットで指摘したことが、名誉毀損であるとして、刑事事件として起訴するから送検せよと警察を指揮したのだ。
そして、松下電工に震度5強で倒壊する昇降機設置の工事をされた被害者の佐々木崇徳の身柄を3年5ヶ月の長期間に渡り拘束して、口封じをしてきたのだ。
大阪地裁堺支部は、堺市長の危険施工であるとの回答書があることを知っていたのだ。
裁判所は、市長が耐震強度がない危険な工事であると回答していることを根拠一切無しに無視したのだ。
大企業松下電工が倒壊する危険な(震度5強で倒壊する)昇降機設置建物にホームエレベーターを設置している事を裁判官も検察官も知っていたと言うことなのだ。
裁判官も検察官も、松下電工が、震度5強で倒壊する危険工事をしながら、安全な工事をしていることを装うために虚偽の構造を記載した設計図を作成し裁判所に提出したことにも目をつむったのだ。
裁判官は、松下電工の詐欺事件に加担して、証人の速記録を改竄などして、危険施工であることや、スケールの計測による設計図を虚偽作成していることの立証活動を訴訟指揮で禁止までもして、妨害し、松下電工の訴訟詐欺行為に荷担幇助したのだ。
佐々木崇徳の口封じをするために、裁判官は、検察官と共に、松下電工の詐欺行為に加担幇助するために、佐々木崇徳の身柄を拘束し、未決で大阪刑務所に入れて、接見禁止にして、震度5強で倒壊する危険工事であるということの立証活動を妨害したのだ。
大阪高裁の裁判官は、第一審で十分に審理したでしょうなどと発言し、佐々木崇徳に震度5強で倒壊する工事をしていることの立証させずに結審したのだ。そして、佐々木崇徳が控訴趣意書で記載した事項についても故意に調査せずに判断をしないで証拠のよらない根拠がない推定による有罪判決をしたのだ。
佐々木崇徳の控訴趣意書に記載した危険施工で安全施工と詐欺民事提訴しているという事項についても、刑訴法第392条(調査の範囲)控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならないとの条文に違反して全く調査をしていないのだ。
震度5強で倒壊する危険工事をした松下電工の訴訟詐欺行為について、佐々木崇徳は控訴趣意書で証拠の捏造があることも危険施工であることを記載し、危険施工であることを詳述しているのに、全く調査判断をしていないのだ。
大阪高裁も、松下電工が、震度5強で倒壊する昇降機設置の工事をしながら、安全施工をしていると裁判所に提訴した訴訟詐欺行為に加担幇助するために佐々木崇徳を懲役3年6月とする判決をしたのだ。
松下電工は、安全なホームエレベーターを設置しているという虚偽の主張をするために、昇降機設置建物の構造を虚偽記載した昇降機設置建物設計図の証拠を社員3名を関与させて、弁護士と共謀してデッチ上げ裁判所に証拠提出したのだ。
裁判所は、安全な工事であったことを装うために松下が構造を虚偽作成した昇降機設置建物設計図であることを知りながら、目をつむり、国の条件に適合した十分に安全なホームエレベーターの設置工事であると松下電工の訴訟詐欺行為に加担幇助する上杉英司裁判官の民事判決をしたのだ。
裁判所全体で、この上杉英司裁判官の松下電工の訴訟詐欺民事提訴事件の詐欺幇助判決を合法化させようとしているのだ。
上杉英司裁判官の民事判決を合法化させるために、震度5強で倒壊する危険工事をした松下電工の危険施工で安全施工と民事提訴した詐欺事件がなかったとにしているのだ。
佐々木崇徳がネットで指摘した松下の工事が危険施工をしていると言う記事が名誉毀損になると根拠なく推定で有罪判決したのだ。
裁判所は、松下電工の震度5強で倒壊する危険工事をネットで非難した佐々木崇徳に対して、根拠無しに名誉毀損であると言うことにしたのだ。
建築基準法第20条違反の危険施工であったことを立証させないために、佐々木崇徳に接見禁止等を付けて初犯の国民を3年5ヶ月大阪刑務所等に未決勾留し、危険施工であることの立証を妨害したのだ。
裁判所は、松下電工の昇降機設置が震度5強で倒壊する危険工事の建物にホームエレベーターを設置していたことを黙認したのだ。
松下電工と協力工務店と弁護士福岡勇等が共謀して危険施工で安全施工のホームエレベーターを設置していると裁判所に詐欺提訴していることをネットで指摘した佐々木崇徳が、公益に関することであるから無罪であると被告人意見書や控訴趣意書の記載事項として裁判所で主張していたのに、一切判断することなく、松下電工が安全な工事をしていることにして、大企業の詐欺行為に加担幇助し、佐々木崇徳に未決で3年5ヶ月拘束したのです。
未決で佐々木崇徳の身柄拘束を3年5ヶ月した未決の通算を殆どしないで、あと1年10ヶ月も刑務所には入れという懲役3年6月の判決をしたのです。
つまり、松下電工が震度5強で倒壊する反社会的な危険工事をしたことをネットで非難したことなどで、合計5年3ヶ月も刑務所等で身柄を拘束されることになる大阪高裁の判決を佐々木崇徳は受けたことになっているのです。
3年5ヶ月間も接見禁止を付けて、通常ではあり得ない大阪刑務所等に元警察官で初犯の佐々木崇徳を身柄拘束しておきながら、更にあと1年10ヶ月刑務所にはいるような懲役刑の判決をしているのです。
佐々木崇徳は、地裁、高裁の未決で3年5ヶ月拘束した未決拘束日数のことを少なくして、殆ど参入しないで、懲役3年6月の判決どうりになれば、あと1年10ヶ月も刑務所にはいるようになるのです。
大阪高裁の判決が確定すると佐々木崇徳の身柄の拘束期間を合計すると5年3ヶ月も身柄を拘束されたことになるのです。
建築基準法第20条違反の震度5強で倒壊する危険工事をされた被害者の消費者が、大企業の犯罪行為をネットで指摘したことから身柄拘束が、5年3ヶ月も刑務所等に収監されようとしているのです。
大企業松下電工が震度5強で倒壊する危険工事のホームエレベーター設置工事をしていながら、安全工事をしていると、証拠の設計図を虚偽作成して裁判所に被害者の消費者を民事提訴したことは、完全な訴訟詐欺行為だったのだ。
震度5強で倒壊する危険工事をしながら安全工事をしていると民事提訴した松下電工と協力工務店の行為をネットで投稿することは、公訴提起前の訴訟詐欺の犯罪を公表することであり、公共の利益に関することであった。
震度5強で倒壊する危険工事をした大企業をネットで非難したことが原因で、刑務所等での身柄拘束期間は、3年5ヶ月されいるのであるが。大阪高裁の判決は、未決通算期間が短いので、佐々木崇徳は、残り1年10ヶ月も懲役として刑務所に行くことにされているのだ。
つまり、大企業松下電工の震度5強の地震で倒壊する危険工事をされたことを非難したために、根拠によらない推定による有罪判決で、5年4ヶ月も身柄を拘束されようとしているのだ。
佐々木崇徳は、大企業松下電工の訴訟詐欺行為と協力工務店の虚偽告訴で、未決での身柄拘束期間と合算すると、5年4ヶ月もの長期間にわたり身柄を大阪刑務所等で拘束されることになるのだ。
裁判所は、大企業松下電工の建築基準法第20条違反の震度5強で倒壊する昇降機設置建物にホームエレベーターを設置している建築基準法第20条違反の闇営業の震度5強で倒壊する危険工事を松下電工がしていることを、なぜかしら隠蔽したかったと言えるのだ。
裁判所は、大企業のためであれば、建築基準法第20条違反の震度5強で倒壊する昇降機設置工事をした松下電工をネットで非難した被害者の消費者の口封じをして、松下電工の訴訟詐欺行為に加担幇助しているのだ。
大企業松下電工の証拠の設計図等の捏造した証拠の裁判所への提出を故意に黙認しているのだ。
タイルを告訴人自身が剥がしながら、佐々木崇徳がタイルを剥がしたとする虚偽告訴人の虚偽告訴や関係証人の偽証を裁判所は、平気で黙認しているのだ。
裁判所は大企業の訴訟詐欺行為により詐取した判決で、虚偽申告したことを黙認して、佐々木崇徳を刑務所等に接見禁止を付けて3年5ヶ月ぶち込み、更に1年10ヶ月も刑務所にはいるようにとの懲役刑の判決を根拠なく推定で有罪判決を平気でするようになっているのだ。
大阪地方裁判所堺支部は、証人の速記録を被告人に不利益に改竄したり、記録簿冊の簿冊番号や書記官の受理印を押し換えたりして日記帳番号を改竄して、佐々木崇徳の震度5強で倒壊する危険工事についての証拠の説明をした立証活動を積極的に妨害しているのだ。
裁判所の裁判官が、大企業であると言うことで、大企業の詐欺行為に荷担幇助するために、裁判所の記録を改竄したり、速記録を被告人に不利益に改竄したり平気でするようになっていたのだ。
検察官は検察官で、根拠一切無しである震度5強で倒壊する建築基準法違反の危険工事であるのに、大企業の松下と言うことで、安全な工事をしているという検面調書を根拠なくデッチ上げるために虚偽の設計図を作成提出させることをしていたのだ。
大阪地方裁判所堺支部や大阪高等裁判所は、建築基準法第20条の違反をして、震度5強で倒壊する危険工事をした大企業松下電工の危険工事で安全工事であると訴訟詐欺の民事提訴した訴訟詐欺の民事提訴した違法行為について、故意に調査してないのだ。
佐々木崇徳は松下電工と福屋と弁護士福岡勇等の共謀による危険施工で安全施工と詐欺提訴したことを詳しく説明した被告人意見書や控訴趣意書を裁判所に作成提出している。
そして、口頭でも主張したのに、何らの判断を示さず、松下の震度5強の地震で倒壊する恐れがある危険工事をしながら安全工事をしていると詐欺提訴した行為に、大企業と言うことで裁判所が積極的に幇助加担したことになる根拠無しの推定による有罪判決をしているのだ。
姉歯秀次1級建築士が、震度5強で倒壊する構造計算書を作成したことで、最高裁判所第1小法廷は、懲役5年の実刑判決にしました。
ということは、最高裁判所第1小法廷が、震度5強で倒壊する建築物の設計をしながら、構造計算書を誤魔化して安全な建物である建築物を建てさせた姉歯秀次1級建築士に、悪質であると言うことで、懲役5年の実刑判決をしたことと、全く逆の判決を大阪地裁と大阪高裁は、していることになるのだ。
大阪地裁堺支部と大阪高裁の裁判官は、大企業松下電工が、震度5強で倒壊する危険な建物に、建築基準法第20条に違反して、危険なホームエレベーターを設置していながら、消費者を安全なホームエレベーターの設置工事であると騙して、裁判所に、虚偽の証拠を作成して提出し、民事提訴していることを知りながら、これを黙認しているのだ。
この大阪地裁堺支部と大阪高裁の裁判官の判決は、最高裁判所第1小法廷が、震度5強で倒壊する構造計算をした姉歯秀次1級建築士に懲役5年の実刑判決を出したことと矛盾する裁判をしていると言えるのだ。
震度5強で倒壊する危険な建物工事や昇降機設置工事をしながら、国の定めた安全な昇降機設置工事をしていると裁判所に民事提訴することは、裁判所を利用した明白な訴訟詐欺行為である。
大企業松下電工は、震度5強で倒壊するホームエレベーター設置をしながら、認定書に基づき安全工事であると裁判所を利用して、被害者の消費者である市民を騙したということなのだ。
姉歯秀次1級建築士が、構造計算書を誤魔化しただけよりも更に、裁判所を利用し、構造を虚偽作成した昇降機設置建物設計図を捏造して、耐震強度があることを装い、建築基準法第20条に適合したことを装い、安全であると詐欺行為をしたぶんだけ更に松下電工のしたことは悪質であると言えるのだ。
佐々木崇徳は詳しく松下電工と福屋雄一と弁護士福岡勇が共謀して訴訟詐欺行為をしていることを証拠を挙げて説明した被告人意見書や控訴趣意書を作成提出していたのだが、本件刑事裁判所は、全く被告人佐々木崇徳の証拠を挙げて説明したことを調査をしてないのだ。
裁判所は、このような、震度5強で倒壊する反社会的な工事をした大企業松下電工の訴訟詐欺行為を証拠について調査することなく、佐々木崇徳に対して推定で有罪判決をしているのだ。
大企業の危険施工で安全施工と詐欺民事提訴した行為について、証拠を調査することなく、推定で佐々木崇徳を有罪とする判決を出し、松下電工と福屋雄一と弁護士福岡勇の詐欺行為に加担幇助した大阪地方裁判所堺支部と大阪高等裁判所の裁判官には、深い反省を求めるものである。
このような震度5強で倒壊する反社会的な工事をした大企業の訴訟詐欺行為に裁判官が積極的に加担幇助することになれば、今後国民は、訴訟詐欺の民事提訴をした大企業相手には裁判をすることが躊躇されることになり、裁判所に対する不信感が拡大することは明白である。
つまり、最高裁判所第1小法廷の裁判官の皆様にも国民の皆様にも、松下電工が震度5強で倒壊する建物に昇降機を設置しながら、耐震強度があることを装うために設計図を虚偽作成して、安全施工をしていると裁判所に提訴し、訴訟詐欺行為をしていたことを知っていただきたいのだ。
そして、裁判所が、大企業の松下電工と言うことで、震度5強で倒壊するホームエレベーター設置建物に危険工事をしていながら安全工事をしていると裁判所に詐欺民事提訴をしていた詐欺事件について、大企業の詐欺行為を黙認し、加担幇助していることを、最高裁判所の裁判官の皆様にも国民の皆様に知っていただきたいのだ。
大阪地方裁判所堺支部や大阪高等裁判所の裁判官が、専門的知識の少ない震度5強で倒壊する危険工事をされた被害者の素人の国民に冷たかったと言うことを最高裁判所の第1小法廷の裁判官の皆様と国民の皆様に知っていただきたいのだ。
裁判所は、松下電工が、十分に安全工事をしているなどと構造計算による昇降機設置建物の安全の確認無しに、何の根拠も無しに、大企業の詐欺行為を容認していたのだ。
裁判所が、大企業の訴訟詐欺行為に加担して、明確な証拠無しで、被害者の消費者である佐々木崇徳がネットで危険施工をしていると記事にしたことが名誉毀損になると推定による有罪判決をしたことを知ってもらいたいのだ。
裁判所では、大企業の犯罪に裁判官が平気で荷担幇助するのだと言うことが国民に知れ渡れば、司法腐敗があることを知ることになり、裁判所の判決を信用しなくなると言う件なのだ・・・・・・・。
震度5強で倒壊する危険な建築物の工事をすることは、人命被害が発生することでもあり、人命に被害が発生することが予測できる重大な犯罪行為なのだ。
震度5強で倒壊する危険工事をしながら、安全施工と民事提訴し、詐取した民事判決で告訴することは悪質極まりない虚偽告訴事件であることに間違いがないことなのだ。
考えようによっては、姉歯秀次1級建築士が震度5強程度で倒壊する建物の構造計算をしていたことよりも、安全な工事をしていると詐欺提訴したことだけ更に悪質な事件であると言えるのだ。
このような震度5強で倒壊する違法工事をした業者の訴訟詐欺・虚偽告訴事件に、裁判所が、記録を改竄したり、速記録を改竄したり、簿冊番号を付け替えたりして立証妨害の訴訟進行を図って、偽証や証拠の捏造を黙認していたのだ。
当事者が大企業の松下電工と言うことで、彼らの犯罪行為に加担幇助し、震度5強で倒壊する危険工事であったのに安全工事をしていると明確な証拠無しで佐々木崇徳がネットで指摘した危険施工をしているとの記事が名誉毀損になると推定による有罪判決をした事件が、佐々木崇徳の民事と刑事事件だったと言うことなのだ。
このように裁判官や検察官が大企業の震度5強で倒壊する危険工事に加担幇助したときには、我々素人は、昇降機設置建物が建築基準法違反の危険建物であることの証明をするために、建築物の安全について、構造計算をして構造計算書を作成してくれる1級建築士を探すことは、殆ど不可能に近かったのだ。
幸いなことに、佐々木崇徳の同情してくれた方が、構造計算が出来る1級建築士を紹介してくれたので、とりあえずは、松下電工のホームエレベーター設置工事が、震度5強で倒壊する危険工事であることが構造計算書によって、数字的に、明らかになったのだ。
裁判所は、日本のトップ企業が裁判所に提出した図面等の提出書類一式を過信して、震度5強で倒壊する危険工事であったのに、十分に安全な工事をしているなどと明確な証拠無しで判断していたのだ。
裁判所は、震度5強で倒壊する危険工事をしていたことを反社会的な違法で危険な工事であると佐々木崇徳がネットで指摘した危険施工をしているとの記事が名誉毀損に当たると大企業の詐欺行為を加担幇助するために、根拠無しに佐々木崇徳に対して推定による有罪判決をしたのだ。
一般の素人の国民は、建築物工事の安全性などは、解らないし、安全性の証明をどのようにしたらよいのかについても解らなかったのだ。
構造計算が出来る一級建築士を探すことも殆ど困難であると言うことなのだ。
この建築に素人の国民が詳しくないことにつけ込んで、裁判官や検察官は、大企業の震度5強で倒壊する危険工事であるのに安全工事であると詐欺提訴した詐欺行為に加担幇助して、根拠一切無しに、安全施工をしていると判決し、安全であるという証拠をでっち上げて不起訴にしていたのだ。
裁判所は、大企業が裁判所に提出した証拠と関係証人の証言を100%正しいと鵜呑みにしていたということなのだ。
震度5強で倒壊する危険工事をしていたのに、大企業の安全な工事をしているとの主張と裁判所に提出した証拠書面が全て正しいことにして明確な証拠無しの佐々木崇徳がネットで危険施工をしていると指摘したことが名誉毀損に当たると推定による有罪判決をしたのだ。
大企業松下電工が裁判所で主張したことを鵜呑みにして、松下電工の訴訟詐欺に裁判所は、加担幇助する明確な証拠無しでの佐々木崇徳がネットで指摘した危険施工であるとの記事が名誉毀損に当たると推定による有罪判決をしていたのだ。
裁判所は、大企業松下電工が危険施工のホームエレベーターを設置しながら、安全施工のホームエレベーターを設置していると証拠の設計図を捏造して、被害者の消費者を民事提訴した訴訟詐欺事件について、素人の国民が建築についての知識がないことに安心して、松下電工のホームエレベーター設置工事が、十分に安全な工事であると、根拠一切無しに、明確な証拠無しで、佐々木崇徳に対して、推定で有罪判決をしていたのだ。
建築基準法第20条の規定によると建築物の安全性の確認は、構造計算によって確認をすることになっておりました。
この構造計算による耐震強度の確認をして現在では、震度7の地震が発生しても倒壊しない建物を建てることが建築基準法では要求されているのだ。
上杉英司裁判官が、先行民事事件で、十分に十分に十分に十分に安全な工事をしていると判決したことは、震度7以上の地震に耐えられる工事を松下電工がしているいという判決になるのだ。
根拠が全くないのに、松下ホームエレベーターの設置工事は、認定書に基づき十分に安全な工事をしていと上杉英司裁判官は民事判決をしているのだ。
松下ホームエレベーターを設置した昇降機設置建物は、震度5強の地震で倒壊すると構造計算書で危険施工であったことが証明された以上、明白に審理不十分の誤った上杉英司裁判官の民事判決であったと言うことなのだ。
このような明白に誤った審理不十分の根拠無しで十分に安全などと判決した上杉英司裁判官の民事判決が、佐々木崇徳の刑事事件の告訴状に証拠として添付され、有効な正しい判断がなされた民事判決との前提とされて、佐々木崇徳は、推定により有罪判決がされているのだ。
震度5強の地震で倒壊する工事をしていながら、安全な工事(震度7級の地震に耐えられる)をしていると裁判所に、設計図を捏造して民事提訴したことは、訴訟詐欺の民事提訴事件であることに間違いがない。
刑事事件担当の裁判所は、実体的真実主義で刑事事件の判決をするべきであり、形式的真実主義で訴訟詐欺犯がなした訴訟詐欺の結果出されたとも言える先行民事事件の上杉英司裁判官の十分に安全などとの審理不十分の根拠のない民事判決を有効な前提として、推定で有罪判決をすることは間違いである。
刑事事件を担当した大阪地裁堺支部や大阪高裁の裁判官等は、この審理不十分の上杉英司裁判官の根拠のない民事判決を有効化させようとして、速記録を改竄したり、控訴審に送付する記録の簿冊番号を付け替えたりして、佐々木崇徳の被告人意見書や控訴趣意書の記載事項を意味不明にしたり、全く判断することなく、無視して、あくまで上杉英司裁判官の民事判決が正しいという前提で根拠がないのに推定で有罪判決をしているのだ。
震度5強の地震で倒壊する建築物の工事は、建築基準法第20条違反の工事であり当時でも禁止されていたのだ。
松下電工は、耐震強度がない工業化住宅に昇降機を設置していたのに、耐震強度がある木造の昇降機設置建物にホームエレベーターを設置していると虚偽の申し立てをして、昇降機設置建物設計図の構造を木造と主張できるように捏造して、耐震強度があるように装っていたのだ。
つまり松下電工は、昇降機設置建物の構造を工業化住宅であるのに木造と主張して、木造で耐震強度があると虚偽の主張を裁判所でしていたのだ。
昇降機設置建物の構造を偽り、耐震強度が実際にはないのに、耐震強度があることを装った耐震強度偽装の主張を松下電工は裁判所でしていたのだ。
このために、耐震強度があることを装うために、実際には昇降機設置建物である工業化住宅の設計要項では、増築して松下ホームエレベーターを設置することが出来ないとされていた建物であったのだ。
このために、松下電工と福屋雄一と弁護士福岡勇等は、共謀して、木造構造に松下ホームエレベーターを設置していると、昇降機設置建物の構造を虚偽作成した設計図を裁判所に提出していたと言うことなのだ。
構造を虚偽作成した昇降機設置建物設計図で、正しい建築基準法第20条の構造計算による安全性の確認が出来るはずもなかったのだ。
裁判所は、訴訟詐欺の民事提訴した当事者が大企業の松下電工と言うことで、構造計算書によって昇降機設置建物の安全性の確認をしているという根拠の証拠一切無しに、松下電工は十分に安全な工事をしていると詐欺幇助判決をしたことになるのだ。
震度5強で倒壊する危険施工をした大企業松下電工が裁判所に安全施工をしていると詐欺民事提訴した行為に、裁判所が、確たる証拠もなしに大企業の言うことを鵜呑みにして、大企業の詐欺行為に加担幇助していたといえるのだ。
裁判所は、建築について素人の国民であることを良いことにして、大企業の震度5強で倒壊する危険工事をした松下電工の主張を丸呑みにして、根拠一切無しに佐々木崇徳がネットで指摘した危険施工であるとの主張が名誉毀損であると推定による有罪判決をしているのだ。
構造計算書による昇降機設置建物の安全性の確認無しに松下電工の昇降機設置建物に昇降機を設置した工事が十分に安全であるなどと、明確な証拠無しに判決をしたことは、誤判決と決まり切ったことであり、裁判所としては証拠のよらずに判決をしたことになる件であり重大な落ち度がある判決であると言うことなのだ。
大阪地方裁判所堺支部や大阪高等裁判所は、確たる証拠無しに上杉英司裁判官が松下電工の訴訟詐欺行為に加担幇助した詐欺幇助判決を有効化させるために、実体的真実主義で裁かなければならない刑事裁判において、これまた確たる証拠一切無しに、佐々木崇徳がネットで指摘した危険施工であるとの記事について調査判断することもなく、名誉毀損等に当たると推定による有罪判決を佐々木崇徳にしていたということなのだ。
つまり震度5強で倒壊する危険工事をしながら安全工事をしていると松下電工と福屋雄一と弁護士福岡勇らが共謀して民事提訴したことが訴訟詐欺行為であったということだ。
震度5強で倒壊する危険工事で安全工事をしていると民事提訴し、詐取した判決を証拠にして告訴したことは虚偽告訴したことである。
上杉英司裁判官の落ち度がある根拠が全く無しに十分に安全などと民事判決をした誤った民事判決書を有効であるとの前提で、本件刑事裁判所である大阪地方裁判所堺支部や大阪高等裁判所は、上杉英司裁判官の民事事件判を有効化させるために佐々木崇徳が控訴趣意書で記載事項としているのの調査しなかったのだ。
松下電工と告訴人である福屋雄一が、震度5強で倒壊する危険工事をしたいるのに、根拠無しに十分に安全な工事をしているとの先行民事事件の上杉判決は、裁判所が根拠無しに判決したと言うことであり、証拠によることなく判決をしたことであり、重大な落ち度がある誤った判決であった。
この重大な落ち度がある上杉判決のことを判断しなかった大阪高裁の判断は、著しく正義に反し、控訴趣意書の記載事項を調査せずに判決をしたという違法がある。
結局、大阪地裁堺支部や大阪高裁は、上杉英司裁判官の証拠によらずに判決をした重大な落ち度のある先行民事事件判決を有効化させるために、推定で有罪判決をしていたと言うことなのだ。
佐々木崇徳の被告人意見書や控訴趣意書での記載事項で、上杉英司裁判官の判決については、訴訟詐欺幇助判決となっているので、有効として刑事事件の前提にすることは出来ないと記載事項としていた。
震度5強で倒壊する危険施工で安全施工と民事提訴した訴訟詐欺事件であるというのに、被告人意見書や控訴趣意書での記載事項を大阪高等裁判所が調査しなかったことは、著しく正義に反する訴訟詐欺犯に加担する審理不十分の裁判をしていたと言うことなのだ。
上杉英司裁判官の判決を有効化させるために、震度5強で倒壊する危険施工をしながら安全施工をしていると民事提訴し詐取した判決で虚偽告訴した告訴人の福屋雄一や弁護士福岡勇であることは明らかであったのに、控訴趣意書の記載事項を調査せずに、証拠について調査せずに、審理不十分で、佐々木崇徳を推定により有罪判決をしたとしか他に言いようがないのだ。
(松下電工は震度5強で倒壊する昇降機を設置し、安全と詐欺提訴) と戦う男が、あなたの悩みを ズバッと解決!
判事が、裁判記録や速記録を改竄し、詐欺幇助判決。
検事が、証拠を捏造し、警察を捜査指揮し、詐欺幇助、虚偽告訴に荷担。
“中路義彦” 現大阪高裁判事 記録を改竄して敗訴させた! これは良くない! 訴訟詐欺と虚偽告訴に荷担する判事はダメだ!
震度5強で倒壊する工事をした松下電工に荷担幇助した 上杉英司判事、吉浦正明検事、福岡勇弁護士 らの 公訴提起前の犯罪行為 を追求中!
が、犯罪をでっち上げ佐々木崇徳を3年5ヶ月未決で大阪刑務所等に拘束しました。

★ 上告趣意書 (第1次)(第2次)(第3次)(第4次)(第5次)(第6次)(第7次)(第8次)(第9次)(第10次)(第11次)(第12次)(第13次)(第14次)(第15次)(第16次)(第17次)(第18次)(第19次)(第20次)
★ 訴訟詐欺・虚偽告訴の汚い手口全面公開中 タイルを自分で剥がし、佐々木がバールで剥がしたと断面図を ねつ造し、提訴し、偽証し、裁判官を欺罔して、詐取した判決で虚偽告訴した
弁護士 福 岡 勇 と 福 屋 雄 一
★ 告訴状 大阪府堺東警察署刑事課 2008 1 10 提出 刑事課 岡治雄係長 弁護士福岡勇 を 虚偽告訴 の 被告訴人とする
供述調書を作成のうえ、添付資料を確認し、告訴を受理
【 佐々木崇徳の掲示板 】
★ 震度5強で倒壊する建物に、ホームエレベーターを取り付け安全施工と耐震強度偽装の昇降機設置建物設計図を ねつ造し提訴し、偽証し、認定書に基づく昇降機設置建物の安全の確認 をした工事をしたと上杉英司裁判官を欺罔して、詐取した判決で虚偽告訴した 弁護士 福 岡 勇
★ 震度5強(200gal)で倒壊する工事をしながら、認定書の基づく耐震強度がある安全工事であると松下電工は、社員3名に関与させ虚偽の昇降機設置建物設計図を作成し、民事提訴し、詐取した判決で虚偽告訴した 弁護士 福 岡 勇
★ 学歴・職歴・住所を詐称し、200万円相当のドルが自分の物だと証拠捏造し、鼓膜が破れてないのに左鼓膜が破れてる証拠捏造し、2500万円支払えと提訴し、鼓膜が破れたと偽証し、全く傷害がない 左顔面をよろめくほど殴られたと警察の実況見分をし、警察で言ったことより検察で言ったことが本当だと言う訴訟詐欺犯の被害届を木村泰昌検事は、警察実況見分時の写真と説明文を分解して右頬を 殴られた写真として使用した訴訟詐欺犯に荷担する傷害罪での公訴の提起と有罪認定は、酷すぎる(ササキは木村検事を現逮し抗議)
(司法腐敗糾弾の政見放送動画)
国内・海外無料動画共有サイトで佐々木崇徳政見放送が視聴可
吉浦正明(福岡地検次席)検事 松下電工の訴訟詐欺幇助検事
松下電工詐欺提訴事件と判事・検事の詐欺幇助の全手口公開
松下電工ホームエレベータ(認定書違反の危険施工で詐欺提訴)
松下のホームエレベーターと大臣認定制度(認定違反の闇営業)
松下が裁判所に提出した構造を誤魔化した昇降機設置建物図面
公訴提起前の訴訟詐欺の犯罪を犯した松下電工と協力工務店
上杉英司判決は、刑事事件の前提とならない詐欺幇助判決だ !
上杉英司裁判官(松下と協力工務店の詐欺幇助判決・虚偽申告)
上杉英司民事判決書(完全な誤判で松下電工の詐欺幇助判決)
上杉英司判決は、根拠無しの自己利益追求の大企業の詐欺幇助
中路義彦大阪高裁部総括判事(記録改ざん手口証拠公開)(不起訴)
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中路義彦 2ch 記事 (大阪高裁部総括判事に異議あり)
中路義彦(最高裁事務総局に受理番号改ざん敗訴させたと報告)
坪井祐子裁判官(立証妨害の訴訟指揮速記録改ざん・調書虚偽作成)
細井正弘裁判官(速記録改ざん・引用証拠簿冊番号改ざん記録送付)
古川博裁判長(大阪高裁第4刑事部・偽証丸呑み訴訟詐欺幇助判決)
奥野敬二郎裁判官 (道路標識一本加増の虚偽検証・転勤)
井上薫 元横浜地裁判事 (誰が何故再任拒否したのか)
吉浦正明検察官(録音消させ松下と協力工務店の訴訟詐欺幇助)
吉浦正明検察官(虚偽設計図提出させ松下・協力工務店を不起訴)
木村泰昌検察官(松下の詐欺幇助・警察実況見分調書改ざん起訴)
福岡勇弁護士(松下電工と共謀・訴訟詐欺と虚偽告訴の手口公開)
福岡勇法律事務所の訴訟詐欺の手口公開 その一
松下電工岩沢清秀元部長 (詐欺商法を隠し警察に虚偽申告供述)
松下正幸
松下電器副会頭 (読売、産経新聞記事)
マイケル・ジャクソン裁判 (無罪評決の理由・少年の母親の偽証)
公訴提起前の犯罪行為と氏名公表 “OK” の根拠法令
大阪(検察)城 堂々完成 (もったいない! 350億円)
懲役一人 年間 280万円投入 (1ケ月 23万3333円)
偽証
(裁判所での偽証は、し放題であるという実情)
国の借金
1000兆円 (血税タレ流し官僚ガン組織)
愛国心と世界大戦 (愛国心を叫ぶ本当の理由)
日本語表記法 漢字 (日本語を世界言語に国際化)
外務省不要論
(一等書記官、官僚の留学、ODA)
大阪拘置所アスベスト被害者集まれ
日本国の矛盾 (核無し自衛隊で国が守れるのか)
都知事選 佐々木崇徳 選挙公報文
連絡先 必殺仕事人 勝訴証拠評論家 佐々木崇徳
経歴 必殺仕事人 勝訴証拠評論家 佐々木崇徳
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